台風15号の影響により、千葉県内では停電や断水が続いており、1日でも早い復旧を祈るばかりです。
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申告、納付等の期限延長申請を
台風15号が千葉県に上陸したのは、9月8日の未明。そこから停電が始まっています。
週明けに源泉所得税を納付しようとしていた事業所では、停電で9月10日期限の源泉所得税を支払うことができていないのではないでしょうか?
まだまだライフラインが復旧していない場所は、まずはライフラインの復旧までなんとか生活していくことが一番大事。
復旧してもまずは、被害状況を確認して、普段の生活に戻していかなくてはなりません。
そして生活が落ち着いてきたら、所轄の税務署に「災害による申告、納付等の期限延長申請」を提出しましょう。
その承認を受けることにより、災害により期日までに申告・納付のできない理由のやんだ日から2か月以内の範囲でその期限が延長されます。
罹災証明書の発行を
罹災証明書とは
罹災証明書は、災害により被災した住家等について、その被害の程度を 証明するものです。
すでに台風15号の被害についても罹災証明書を発行し始めている市区町村があるようです。ただし「災害による申告、納付等の期限延長申請」と同じく、まずは普段の生活に戻ることが最優先。
生活が落ち着いたら、納税関係の届出を提出するタイミングで、罹災証明書を発行してもらうとよいでしょう。
罹災証明書は自治体や災害の種類により、市区町村が発行する場合と消防署が発行する場合があるようです。発行元が不明な場合はまずは市区町村に問い合わせてみてください。
どう活用されるのか?
罹災証明書は、被災者生活再建支援金の支給や住宅 の応急修理、義援金の配分等の支援措置の適用の判断材料として幅広く活 用されています。
また所得税の確定申告で「雑損控除」もしくは「災害減免法に定める税金の軽減免除」の適用を受けるさいには、罹災証明書のコピーなどの添付がある方が被害にあったという事実を証明しやすいでしょう。
義援金を受け取った場合
今後、地方自治体から義援金を受け取るということも考えられますが、受け取った場合の取扱いは法人と個人で異なります。
個人
被災者である個人の方が、地方公共団体(都道府県や市町村など)から受け取った義援金は、所得税法上、非課税となります。
また雑損控除の損失額を計算する場合に、損害金額から保険金などにより補填される金額を差し引くことになっていますが、この義援金は資産の損害の補てんを目的とするものではないことから、損失額を計算するさいに義援金の金額を差し引く必要はありません。
法人
法人が義援金を受け取った場合には、その金額はその法人の益金の額に算入します。
同時に、法人の有する棚卸資産や固定資産について生じた損失の額は、その法人の損金の額に算入します。
【編集後記】
最近涼しくて、クーラーを使用していません。
停電が続いている千葉でも、暑さが少し落ち着いたのは不幸中の幸いだと思います。
それにしても完全復旧に2週間もかかるとは・・・
少しでも早く復旧してほしいのはもちろんですが、毎年想定外の被害が出るようになっているということは、私達も突然2週間停電したら?を常に考えながら生活しなくてはいけないではないかと?と考えさせられます。