猫のいる税理士事務所 河津牧子のブログ

猫のいる税理士事務所 河津牧子のブログ

増税後の月次処理

calendar

増税して最初の次処理。何かと注意すべきところが多いです。

スポンサーリンク

きっちりと線引きができない

前回の増税時もそうでしたが、10月1日からは消費税率10%だけれども、全てを10月1日できちんと線引きできるわけではありません。

送られてきた会計データを確認しながら、そういば前回の増税時もそうだったと思った点や、複数税率導入で新たに処理が必要となったものなど、色々と気づくところがありました。

電気料金等

電気、ガス、水道、電話、灯油にかかる料金等については、2019年10月1日から2019年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するもの については旧税率(8%)が適用されます。

リース料

2008年4月1日以降に契約したファイナンス・リース契約については、リース開始日時点での消費税率が適用されます。

9月の請求分を10月に支払った

売上、仕入、外注費など、その会社の取引の中心となるものは、たいてい発生主義で正確に処理されていると思います。

しかしそれ以外の取引については、支払時の経費としていることの方が多いのではないでしょうか?

この場合、物の引き渡しやサービス提供を受けたのが2019年9月30日以前であれば、会計処理の日付(支払日)が10月1日以降であっても消費税率は旧税率(8%)となります。

これは月次データを確認していて、意外と盲点だなと思いました。売上や仕入れは主要項目なので、処理も正しく行われているのですが、小さい支払の方が見落としに注意が必要です。

インターネットバンキングの手数料は当月分翌月払い

これも監査中に盲点だなと思ったもののひとつ、インターネットバンキングの手数料です。

インターネットバンキングの手数料はたいていの金融機関で、当月分が翌月引落になっています。これもわざわざ発生主義で処理をしている会社はあまりないのではないでしょうか?

引落日の支払手数料として処理するのが一般的だと思います。

ただし10月引落分は9月分の手数料です。従って当然消費税率は旧税率(8%)となります。よく見ると、金額が1.08で割り戻せる金額になっているのでわかると思います。

複数税率の処理はずっと続く

そして10月から必須となった軽減税率の処理。

軽減税率の品目を取り扱っていない事業者でも、ちょっとしたお茶やお菓子の購入はたいていあると思います。

こちらについては消費税を8%にするわけですが、どの会計ソフトでも消費税率の設定を見ると「8%」と「8%(軽)」の2つがあります。

軽減税率ものは必ず「軽」や「軽減」と記載のある方を選んでください。

これは旧税率の8%の内訳が

消費税率6.3%  地方消費税率1.7%

なのに対して、軽減税率8%の内訳は

消費税率6.24%  地方消費税率1.76%

と、国と地方の振り分けが異なるためです。支払う方からしてみるとあまり影響はない・・・と思ってしまいそうですが、正しい申告書を作成するためには大事なところなのです。

この軽減税率の処理は、経過措置が適用されているものと違って、今後もずっと続けていかなくてはならなりません。

レジを変えたり、値札を付け替えたり、会計処理もひと手間加わり、消費税増税で一番大変なのは、やはり事業者ですね・・・

【編集後記】

Word Press の入力エディタがなんだかおかしい・・・

5.3–jaにバージョンアップしたからなのか?私がどこかをいじってしまったからなのか?何もわからず・・・

只今Word Press の入力作業がものすごーくストレスです。困っています・・・(´;ω;`)

この記事をシェアする

%d人のブロガーが「いいね」をつけました。