猫のいる税理士事務所 河津牧子のブログ

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決算賞与の支給は注意が必要

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決算賞与の支給は注意が必要

3月末で決算をむかえる会社は多いと思います。

決算時に、盆暮れの賞与とは別に決算賞与を支給する会社もあるでしょう。

この決算賞与、法人税法上、当期の損金に算入するためには少し注意が必要です。

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使用人賞与の損金算入時期

法人が使用人に対して支給する賞与の金額は、支払日に損金算入するのが原則ですが、それ以外にも認められている処理があります。

労働協約又は就業規則により定められる支給予定日が到来している賞与

労働協約又は就業規則により定められる支給予定日が到来している賞与は、その支給予定日又はその支給額を通知した日のいずれか遅い日の属する事業年度に費用として処理することができます。

ただしこの場合の賞与は、使用人にその支給額が通知されているもので、かつ、その支給予定日又はその通知をした日の属する事業年度において損金経理したものに限ります。

これは労働協約又は就業規則で賞与の支給が定められていることが前提ですので、このケースに該当するのは労働組合があるような大会社などでしょう。

中小企業の場合には該当するケースは少ないと思われます。

一定の要件を全て満たす賞与

下記の全ての要件を満たす賞与については、使用人にその支給額の通知をした日の属する事業年度に損金算入することができます。

  • その支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受ける全ての使用人に対して通知をしていること。
  • 通知をした金額を、通知した全ての使用人に対し、その通知をした日の属する事業年度終了の日の翌日から1か月以内に支払っていること。
  • その支給額を、通知をした日の属する事業年度において損金経理をしていること。

これは決算賞与を支給するさいに、よく用いられる方法です。

支払日の損金とされるのが原則の賞与ですが、上記の要件を満たしていれば、当期の決算の数字を見ながら決算賞与の額を決定し、支払は翌期に行うことができます。

決算賞与の金額は月次処理と決算予測から決定する

上記の場合、決算日までには支給額を決定するため、日々の月次処理が定期的に正しく行われており、決算月の決算予測を合わせて行うことが必要になります。

3月決算の法人の場合

  • 2月の月次処理まで終了
  • 3月分の月次処理は、前月までの平均と当月の特殊事情を加味して予測の数字を見積もる
  • 上記を踏まえて決算処理も行う

これで決算賞与支給前の当期の利益予測が算出できます。そこから従業員に決算賞与として、どれくらい還元していくかを決定します。

そして決算日までに支給額の通知を行い、帳簿上も未払賞与として損金経理をします。

決算処理が申告期限ギリギリだと、このような方法も選択することもできなくなってしまいます。日々の会計処理は定期的に行い、損益と資金繰りを正しく把握できるようにしましょう。

【編集後記】

帝劇に行くと、毎回といっていいほど隣の国際ビルの「シンパチキング」という居酒屋に行きます。

昨日も終演後は友人と直行。

お目当ては¥150の「牛すじ豆腐」です。

1人前ですが、それほど小さくなくて、とにかく美味しい!

ただし1人1品までです。おそらく無制限だと4~5皿はいける気がします(笑)

 

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