2019年10月からキャッシュレス・消費者還元事業が実施されます。
スポンサーリンク
制度の概要
この事業は2019年10月1日からの消費税率引き上げに伴い、需要平準化対策として、消費税率引き上げ後9カ月に限り、中小・小規模事業者のキャッシュレス手段を使ったポイント還元を支援する事業です。
消費者には
このマークのお店なら、キャッシュレス決済をすると最大5%がポイント還元されます。
(原則は5%、フランチャイズチェーンの場合には2%です。)
中小・小規模事業者には
下記の補助が実施されます。
- 消費者に対して行ったポイント還元の原資が補助されます。
- キャッシュレス端末の導入費用の1/3を決済事業者、残りの2/3を国が負担するため、中小・小規模事業者の実質負担はゼロになります。
- 加盟店手数料率3.25%以下への引き下げを条件として、国がその1/3を補助します。
対象となる中小・小規模事業者
中小企業基本法の中小・小規模事業者
補助事業の対象となるのは原則として中小企業基本法上の中小・小規模事業事業者で、営む事業の業種に応じて下記の規模に該当する事業者です。
※1 旅館業は資本金5000万円以下または従業員200人以下、ソフトウェア業・情報処理サービス業は資本金3億円以下または従業員300人以下。
※2 資本金又は出資金の額が5億円以上の法人に直接または間接に100%の株式を保有される中小・小規模事業者は対象外。
中小・小規模事業者であっても対象外となる場合
上記の中小・小規模事業者に該当する場合であっても、登録時点において確定している(申告済み)直近過去3年分または3事業年度分の課税所得の年平均額が15億円を超える場合には、補助対象外となります。
補助の対象外となる事業者
下記の事業者は補助対象外となります。
- 国、地方公共団体、公共法人
- 金融商品取引業者、金融機関、信用協同組合、信用保証協会、信託会社、損害保険会社、仮装通貨交換業者
- 風営法上の風俗営業等(一部の例外を除く)
- 保険医療機関、保険薬局、介護サービス事業者、社会福祉事業、更生保護事業を行う事業者
- 学校、専修学校等
- 暴対法上の暴力団等に関係する事業者
- 宗教法人
- 保税売店
- 法人格のない任意団体
- その他本事業の目的から適正でないと経済産業省及び補助金事務局が判断する者
補助の対象外となる取引
下記の取引は補助対象外となります。
- 有価証券等、物品切手類、印紙、証紙、物品切手等(商品券、プリペイドカードなど)
- 自動車の販売
- 新築住宅の販売
- 宝くじなどの公営ギャンブル
- 収納代行サービス、代金引換サービスに対する支払
- 給与、賃金、寄附金等
- その他本事業の目的から適正でないと経済産業省及び補助金事務局が判断する者もの
フランチャイズチェーン等の取扱い
フランチャイズチェーン・ガソリンスタンド等については、上記の中小・小規模事業者に該当する加盟店にのみ、ポイント還元の原資(2%)の補助を行います。
なお、端末費用の補助及び加盟店手数料の補助は行われません。
どの決済手段がよいか検討してみる
現在、キャッシュレス・消費者還元事業のホームページがけられており、キャッシュレス決済事業者を一覧で確認できます。
キャッシュレス決済の手段としては
- クレジットカード
- 電子マネー
- QRコード
がありこの中から選択をするのですが、実際には1つの会社で、Ⓐ クレジットカード+Ⓑ電子マネー+©QRコードというように複数の決済手段を利用することもできるようです。
今回の事業は2019年10月~2020年6月までの期間限定ですが、端末費用はこの制度を利用するとゼロにおさえられます。
加盟店手数料も9カ月間は安くおさえられますから、導入を考えているのであれば、是非この機会を利用してみてください。
【編集後記】
メルペイのポイント還元、最大2,000円のうち1,867円までもらうことができました。
最初はかなりもたつきましたが、長野に行ったこともありコンビニでマメに利用してポイント獲得。
70%というのは効果絶大。大企業にしかできない戦略ですが・・・