猫のいる税理士事務所 河津牧子のブログ

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役員に社宅を貸与する

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役員に対して社宅を貸与する場合にも、役員から1か月当たり一定額の家賃(賃貸料相当額)を受け取っていれば、給与として課税されません。

ただし賃貸料相当額は、使用人に貸与する場合とは異なった計算をします。

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社宅を区分する

役員に社宅を貸与する場合の賃貸料相当額は、その社宅が①小規模な住宅か②それ以外の住宅かによって、異なった計算をします。

ただし、この社宅が社会通念上一般に貸与されている社宅と認められないいわゆる豪華社宅である場合は、上記の区分には該当せず、通常支払うべき使用料に相当する額が賃貸料相当額になります。

小規模な住宅

小規模な住宅とは

  • 法定耐用年数が30年以下の建物の場合には床面積が132平方メートル以下である住宅
  • 法定耐用年数が30年を超える建物の場合には床面積が99平方メートル以下である住宅

をいいます。

(注)マンションのような区分所有の建物は共用部分の床面積をあん分し、専用部分の床面積に加えたところで判定します。

豪華社宅の判定

いわゆる豪華社宅であるかどうかは、床面積が240平方メートルを超えるもののうち、取得価額、支払賃貸料の額、内外装の状況等各種の要素を総合勘案して判定します。

なお、床面積が240平方メートル以下のものであっても、一般に貸与されている住宅等に設置されていないプール等の設備や役員個人のし好を著しく反映した設備等を有するものについては、いわゆる豪華社宅に該当することとなります。

賃貸料相当額

役員に貸与する社宅が小規模な住宅である場合

次の(1)から(3)の合計額が賃貸料相当額になります。

(1) (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
(2) 12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/(3.3平方メートル))
(3) (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%

これは使用人に社宅を貸与する場合と同じ算式です。

役員に貸与する社宅が小規模な住宅でない場合

下記の区分に応じて、それぞれに定める金額が賃貸料相当額になります。

(1) 自社所有の社宅の場合

次のイとロの合計額の12分の1に相当する金額

イ (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×12%(法定耐用年数が30年を超える建物の場合10%)
ロ (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×6%

(2) 他から借り受けた住宅等を貸与する場合

会社が家主に支払う家賃の50%の金額と、上記(1)で算出した賃貸料相当額とのいずれか多い金額

役員に貸与する社宅が豪華住宅の場合

通常支払うべき使用料に相当する金額が賃貸料相当額になります。

実務上

使用人への社宅の貸与と同様に、各物件ごとの固定資産税の課税標準額を調べて算出するということは、あまりありません。

豪華住宅でなければ、家主に支払う家賃の50%を自己負担分として徴収するのが一般的です。

役員の社宅の場合、小規模住宅に該当しない場合には賃貸料相当額の計算が異なります。

昨日の続きで、自分の固定資産税納税通知書で試算してみました。(床面積は、完全に小規模住宅なのですが・・・サンプルで使える数字がこれしかないので・・・)

金額は、小規模住宅の算式で計算した金額の3.7倍くらいになりました。この数字と近隣の家賃相場を比較すると、近隣の家賃相場の半分には届かない金額です。

実際には小規模住宅なのでサンプルとしては微妙なのですが、豪華住宅以外でしたら、家賃の50%を自己負担分として徴収していれば、問題はないと思います。

【編集後記】

台風すごかったですね。

中心からは離れているはずの川崎でもすごい強風で、手にもっていたレターパックの封筒が飛ばされるかと。

外においてある物が飛ばされて人を傷つける可能性もあるという情報を耳にして、慌てて玄関の外に置いていた傘立てをしまいました。

まだ9月の前半。まだまだ台風がやってくるのでしょうか?

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