猫のいる税理士事務所 河津牧子のブログ

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売上計上もれに気づいたら、速やかに自主申告で修正しよう

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売上計上もれに気づいたら、速やかに自主申告で修正しよう

以前、法定期限を過ぎてから税金の過ぎに気づいた時には「更正の請求」をしましょうという記事を書きましたが、今回はその逆で、法定期限を過ぎてから納めた税金が少なすぎたことに気づいた場合の修正申告という手続きです。

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納めた税金が多すぎと少なすぎでは手続き名も手順も違う

同じ税金の計算間違いでも、税金を払いすぎた場合には「更正の請求」、納めた税金が少な過ぎた場合には「修正申告」という手続きをします。

どちらも税額計算の修正ではあるのですが、「更正の請求」は更正の請求書を提出した段階では、あくまでも納税者側の請求であって、提出後に税務署側で内容の検討をして、納め過ぎの税金があると認めた場合に税金の還付が決定します。

修正申告はその名の通り、修正したものを再度申告する手続きです。

間違えに気づいたら自主申告

なぜ間違えに気づいたら速やかに自主申告をしましょうと言うのかというと、過少申告加算税という附帯税の有無があるからです。

税務署から申告税額の更正を受けたりした場合には、追徴税額の10%相当額の過少申告加算税という附帯税が発生します。

自主申告の場合にはこの過少申告加算税がかからないのです。

もちろん納付が法定期限より遅れることに対する延滞税は、自主申告であってもかかりますが、過少申告加算税が有る場合と無い場合では税負担もだいぶ違ってきます。

修正した第一表、第二表をつくり、第五表を作成する

所得税の修正申告も、更正の請求と同様に、さほど難しいものではありません。

1.まずは正しい申告書のを作りなおして、第一表と第二表を作成しましょう。

2.その次に第五表を作成します。

①「修正前の課税額」は、最初に提出した申告書の金額をそのままうつすだけです。

②「修正申告により増加する税額等」は新たに作成した第一表の「所得税及び復興特別所得税の第3期分の納税額」から第五表の「所得税及び復興特別所得税の第3期分の納税額」を差し引いた金額を記載します。

百円未満の端数がある場合には、端数処理していない金額が上段、百円未満切捨てした金額が下段です。

百円未満の端数がない場合には、上段と下段は同額になります。

③「修正によって異動した事項」は修正した項目のみ、金額と詳細を記載します。

追加の税金の支払いをお忘れなく

修正申告は追徴税額が発生します。

申告書を作成して提出するのと同時に、追徴税額を支払ってください。(第五表の②下段の金額です。)

修正申告による追徴税額は振替納税にはなりませんので、下記のいずれかの方法で支払をします。

  • 税務署で納付書をもらい、金融機関、郵便局、税務署の窓口のいずれかで支払う。
  • インターネットバンキングで支払う(e-taxを利用している場合のみ)
  • クレジットカードで支払う(e-taxを利用している場合のみ)

なお、後日税務署より延滞税の納付書が送付されますので、これは金融機関、郵便局、税務署の窓口のいずれかで支払いをします。

更に、所得税で修正があり追徴税額が発生するということは、それにより住民税も増加する場合があるということです。

修正申告後に、お住まいの市区町村から追徴分の住民税の納付書が届きますが、修正申告によるものですので、速やかに支払いましょう。

【編集後記】

リビングのエアコンがとうとう末期症状です・・・・

スイッチを入れても10分くらいで点滅がおこって消えてしまいます・・・

前回も台風の時に故障して、今回も台風です。強風で室外機に支障が出ているのか???

来週半ばに新しいエアコンが来るので、それまでなんとか寝室のエアコンでやりくりします。

 

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