猫のいる税理士事務所 河津牧子のブログ

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建物更生共済は積立部分がある

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JAが販売する建物更生共済。その取扱いを確認してみます。

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建物更生共済とは

建物更生共済とはJAが販売する建物や家財を保証する共済です。

火災共済と比較すると下記のような点で違いがあります。

  • 火災だけでなく地震や台風、豪雨等の自然災害も保障の対象になる。
  • 共済掛金は掛け捨てではなく積立部分が含まれており、満期を迎えた際には満期共済金が支払われる。

火災共済や火災保険は原則掛け捨てですから、この点から共済掛金支払時や満期保険金受取時などには所定の処理が必要です。

共済掛金の支払時

建物更生共済の共済掛金は①建物等の損害を保障するための掛け捨て部分と②満期金の原資となる積み立て部分とに分かれています。

生命保険だと定期付養老保険のようなイメージです。

①の掛け捨て部分は、法人であれば「保険料」として損金に算入、個人事業者や不動産所得のある個人では「保険料」として必要経費に算入します。

②の積立て部分は、法人や複式簿記で処理を行っている個人の場合には、「保険積立金」として資産に計上します。簡易簿記による処理で損益計算書や収支内訳書しか作成していない個人では、この部分の処理が帳簿上は出てきません。

満期共済金の支払時

法人の場合

法人の場合には、養老保険の満期の時と同じ処理です。

支払われた満期共済金からこれまで資産計上してきた保険積立金残高(共済掛金のうち積立部分の累計額)を差し引いた金額が保険差益となり、法人の所得の金額になります。

個人の場合

一時所得になる

個人の場合には、満期共済金の支払は一時所得に該当します。事業所得や不動産所得の収入金額ではありません。

一時所得ですので、所得の金額の計算方法の原則は下記のとおり。

一時所得=(満期返戻金の額-支払掛金の総額-50万円)×1/2

これまで共済掛金を必要経費にしてきた場合には

これまで共済掛金の掛け捨て部分を個人事業や不動産所得の必要経費としていきた場合には、注意が必要です。

一時所得の計算をする場合に、満期共済金から差し引く支払掛金の総額は、掛捨て部分をのぞいた積立部分のみです。

掛捨て部分については、既に所得税を計算する上で必要経費に算入されていますから、二重に必要経費とすることはできないわけです。

満期共済金の支払時に発行される共済金の支払通知や支払調書には①支払保険料の金額②既払い込み共済掛金の総額③既払い込み共済掛金の総額のうち積立部分に相当する金額が記載されているようです。

個人事業や不動産所得の必要必要経費としてきた方は、既払い込み共済掛金の総額のうち積立部分の金額を、よくご確認ください。

【編集後記】

今日からSHOKICHIくんのソロツアー「Under dogg」の申込エントリー開始です。

まずは超先行ファンクラブ枠で。足りないところはファンクラブ枠と、同行する友達にファンクラブ枠でのエントリーをお願いして。

ライブにこれだけ気合が入るのは何年ぶりだろう(笑)



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