猫のいる税理士事務所 河津牧子のブログ

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スマホ申告は給与所得者、年末調整済、医療費控除or寄付金控除

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スマホ申告は給与所得者、年末調整済、医療費控除or寄付金控除

スマホ申告がスタートしました。

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これだけの要件を満たさないと次に進めない

まだスタートしたばかりのスマホ申告。全ての申告には対応していません。

2018年分の申告をスマホで行えるのは、このような方だけです。

①2018年(平成30年)分であること

2017年(平成29年)以前分については利用できません。

②給与所得者であること

給与所得以外の所得がある方は利用できません。

③支払を受けている給与は1カ所のみであること

2か所以上から給与の支払いを受けている方は利用できません。

④医療費控除や寄付金控除の適用を受けること

上記制度の適用を受けない方は利用できません。

⑤医療費控除や寄付金控除以外で、確定申告で追加する控除や年末調整の内容変更がないこと

医療費控除と寄付金控除以外は年末調整と同じ内容でなくてはなりません。

従って、確定申告で改めて扶養控除を追加したり、年末調整で処理をしていなかった生命保険料控除を追加する場合などは利用できません。

ID・パスワード方式を利用する

本人確認済のIDとパスワード

上記の要件を満たしたうえで、本人確認済のIDとパスワードを取得した方のみ、スマホから申告を行うことができます。(ID・パスワード方式)

本人確認はどこで?どうやって?

①税務署で確認及び発行してもらう

運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認書類を税務署に持参して、税務署の職員による本人確認を行い、IDとパスワードを取得します。

このさいに「ID・パスワード方式届出完了通知」が発行されます。

②電子申告・納税等開始(変更等)届出書を送信する

マイナンバーカードとICカードリーダライタを使って、電子申告・納税等開始(変更等)届出書を送信し、ID・パスワード方式のIDの取得を行うこともできます。

従来の方法で取得した利用者識別番号と暗証番号は?

そのままではスマホ申告には使用できない

従来の方法で取得した利用者識別番号及び暗証番号と、ID・パスワード方式によるID及びパスワードは、同じ位置づけです。

ただし従来の方法で取得した利用者識別番号と暗証番号は本人確認が行われていないため、これだけでスマホから申告を行うことはできません。

私の利用者識別番号と暗証番号は本人確認を行ったものではありません。スマホ申告の画面で、この利用者識別番号と暗証番号を入力すると、登録情報は表示されるものの画面の下部に下記のようなエラーメッセージが出てきてしまいます。

本人確認を行いID・パスワード方式を利用できるようにする

従来の方法で取得した利用者識別番号と暗証番号を使用してスマホで申告を行いたい場合にも、やはり本人確認が必要になります。

①税務署で確認してもらう

本人確認書類を持参し、既に取得している利用者識別番号と暗証番号で本人確認をしてもらいたい旨を伝えて、税務署職員による本人確認をしてもらい、自身の
利用者識別番号と暗証番号をID・パスワード方式に対応させてもらいます。

②電子申告・納税等開始(変更等)届出書を送信する

マイナンバーカードとICカードリーダライタを使って、電子申告・納税等開始(変更等)届出書を送信し、ID・パスワード方式の利用を開始することもできます。

変更等の欄に、「利用者識別番号及び暗証番号のみによるe-taxの送信方法(ID・パスワード方式)の利用開始」という項目があるので、ここにチェックマークをいれて、マイナンバーカードとICカードリーダライタを使い送信します。

【編集後記】

年末のタッキーの特別公演で撮影した「写ルンです」。

現像を郵送で依頼してみました。ちょっと時間はかかりますが、とてもお安い。

さてどれだけキレイに撮れているのか???

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