猫のいる税理士事務所 河津牧子のブログ

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住宅ローン減税 延長された3年間の控除額

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12月14日に税制改正が出ましたが、ニュースになっていた「住宅ローン減税」の延長も公表されました。

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適用期間は

住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)の適用期間が、現行の10年から13年になる予定です。

適用されるのは、個人が住宅を取得して2019年10月1日から2020年12月31日の間に居住した場合について。

住宅ローン減税はもともと時限立法である租税特別措置法の規定なので、有効期間が定められていますが、景気の動向などによっては延長の可能性もあります。

11年目から13年目の控除額は?

1年目から10年目までの控除額については、現行のままです。

そして新たに適用されることとなった11年目から13年目の控除額は、一般住宅の場合、下記①もしくは②のうちいずれか少ない方の金額です。

①住宅借入金等の年末残高(上限4,00万円)×1%
②住宅の取得の対価の額もしくは費用の額から消費税相当額を控除した金額(上限4,000万円)×2%÷3

報道だと住宅の取得対価の2%という部分のみ報じられていましたが、実際にはこれらを3年で割った金額です。ただしこの金額が借入金残高の1%を超える場合には、借入金残高の1%までとなります。

特例の併用については?

現行制度では、住宅の取得にさいし

①補助金の交付を受けた場合
②直系尊属から住宅取得資金の贈与を受け贈与税の非課税の適用受ける場合

には、これらの金額を家屋の取得価額から差引くことになっています。

しかし11年目~13年目の控除額を計算する場合、これらの金額は上記算式の「住宅の取得の対価の額もしくは費用の額」から控除しないこととされています。

優遇税制はあるけれども消費税もアップする

住宅ローン減税の適用期間の延長は、もちろん消費税増税による景気対策のひとつです。

増税後は税制上の優遇はあるけれども、消費税がアップすれば建物の取得に要する消費税も2%アップします。

建物の税抜き価格が30,000,000円であれば600,000円、50,000,000円であれば1,000,000円が、実際に今よりも多くキャッシュアウトするわけです。

これらのことも踏まえて、購入時期は慎重に検討する必要があります。

【編集後記】

近所のスーパーに買い物にいったところ、財布を忘れました・・・・

まさかのサザエさん状態・・・

確かに携帯や鍵をカバンに入れたのはおぼえているけれども、財布を入れたおぼえは全くない(笑)

幸い買い物をする前に気づいたので、レジで恥ずかしい思いをすることはありませんでしたが、こんな自分にビックリです・・・

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