猫のいる税理士事務所 河津牧子のブログ

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社会保険料(国民年金保険料)控除証明書 再発行は「ねんきんネット」でもできる

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11月に社会保険料(国民年金保険料)控除証明書が発送されていますが、再発行が必要な場合にはネットでも申請できます。

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社会保険料控除とは

自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、その支払った金額について所得控除を受けることができる制度です。

控除の対象は

控除の対象となる社会保険料はこれだけありますが

  • 健康保険、国民年金、厚生年金保険及び船員保険の保険料で被保険者として負担するもの
  • 国民健康保険の保険料又は国民健康保険税
  • 高齢者の医療の確保に関する法律の規定による保険料
  • 介護保険法の規定による介護保険料
  • 雇用保険の被保険者として負担する労働保険料
  • 存続国民年金基金の加入員として負担する掛金
  • 独立行政法人農業者年金基金法の規定により被保険者として負担する農業者年金の保険料
  • 厚生年金基金の加入員として負担する掛金
  • 国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法、恩給法等の規定による掛金、納付金又は納金
  • 労働者災害補償保険の特別加入者の規定により負担する保険料
  • 地方公共団体の職員が条例の規定によって組織する互助会の行う職員の相互扶助に関する制度で、一定の要件を備えているものとして所轄税務署長の承認を受けた制度に基づきその職員が負担する掛金
  • 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の公庫等の復帰希望職員に関する経過措置の規定による掛金
  • 健康保険法附則又は船員保険法附則の規定により被保険者が承認法人等に支払う負担金
  • 租税条約の規定により、当該租税条約の相手国の社会保障制度に対して支払われるもの(我が国の社会保障制度に対して支払われる当該租税条約に規定する強制保険料と同様の方法並びに類似の条件及び制限に従って取り扱うこととされているものに限ります。)のうち一定額

要は、健康保険料、年金保険料、雇用保険料などです。

自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の保険料

これを負担した場合には、負担した人が社会保険料控除を受けることができます。自己と生計を一にするということですので、扶養親族であるかどうかは問いません。

また下記のようなケースは要注意です。

[例]

生計を一にする母親の介護保険料は、息子の社会保険料控除の対象になるか?→これは支払方法により、控除の対象となるかどうかが分かれます。

①母親の年金から天引きされている場合→母親が負担していることになり、息子の社会保険料控除の対象にならない

②息子が納付書で支払っている場合→実際に息子が負担しているので、息子の社会保険料控除の対象になる

控除証明書もしくは領収書の添付が必要な国民年金保険料

国民年金保険料の場合には、社会保険料控除の適用受けるさいに社会保険料(国民年金保険料)控除証明書もしくは領収証の添付が必要です。

確定申告の時には、上記の書類を添付しなくてはなりません。ただし年末調整で給与から控除を受けたものについては添付の必要はなく、e-taxの場合には添付を省略することができます。

ペイジーだと領収証はどうなる?

控除証明書を紛失した、控除証明書発行後に年内に未納分を追加払いした、このような時には領収証を添付することで社会保険料控除の適用を受けることができます。

納税通知書を金融機関やコンビニに持ち込み支払をした場合には問題ないのですが、ではこれをペイジーで支払った場合にはどうなるか?

  • ペイジーを利用してATMで支払をした場合には、ATMの利用明細票が領収証の代わりになります。
  • ペイジーを利用してインターネットバンキングで支払った場合、金融機関では領収証を発行しませんので、インターネットバンキングの取引履歴から支払先と金額が明記されている部分を印刷します。

再発行を依頼する

領収証の金額を集計したり、控除証明書+領収証で金額を集計して、金額を間違えてしまうのが心配な場合には、控除証明書の再発行を依頼しましょう。

再発行は年金事務所や専用ダイヤルに電話で依頼をすることもできますが、今の時期だと確定申告期限もまだ先ですので、「ねんきんネット」に登録してネットで再発行を依頼するのも便利です。

「ねんきんネット」を利用してみた

遅い!

ちょうど11月以降に支払った国民年金保険料があったので、控除証明書の再発行を「ねんきんネット」で依頼してみました。

まずは利用者登録をするのですが、基礎年金番号が必要です。それ以外は住所、氏名、生年月日などの個人情報のみ。

パスワードの他に秘密の質問と答えも設定します。

これで利用者登録の申込をすると、後日ユーザーIDの記載されたハガキが郵送されてきます。

ホームページでは5日かかると記載してありましたが、確認メールもハガキも届いたのは2週間近くたってからでした。インターネットだけれども、お役所仕事のようで、ネットショッピングのように迅速にはいきません。

ハガキは仕方ないとしても、確認メールが忘れたころにやってくるので、メールアドレスを打ち間違えたか?と心配になりました。

ユーザーIDが届けばパスワードでログインして、再発行依頼は簡単にできます。再発行は1週間程度だそうですが、これもあまりあてにせずに待ちます。

今の時期なので余裕がありますが、申告期限ギリギリで控除証明書の再発行を依頼するなら、ご自身で直接年金事務所に出向いた方がよいかもしれません。

機能的には便利です

ねんきんネットでは、これまでの加入履歴、保険料の支払い状況、将来受け取れる年金の見込み額など、これまで「ねんきん定期便」としてハガキで届いていたものが確認できます。

また「ねんきん的便」をメールに変更することも可能。これは早速行いました。

控除証明書の再発行を依頼する必要がない方でも、利用者登録をしておくと便利です。年金事務所は電話もなかなかつながらないし、待ち時間も長いですから、ちょっと疑問がある時などに役にたつかもしれません。

【編集後記】

明日から12月ですが、かなり暖かいですよね。

今年はまだ1度も暖房器具を使用していません。マンションだから1戸建てよりは暖かいということもああるでしょうが(実家に行った時にはホットカーペットがついていたので)、それにしても暖かい。

今年は大雪で交通機関がマヒすることはないとよいですが。

雪はスキー場だけあればよいのにと、都合よく考えてしまいます。

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