2019年1月7日から国際観光旅客税が導入されました。
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国際観光旅客税とは
国際観光旅客税とは船舶又は航空機により出国する旅客が、出国するさいに徴収される税金で、出国税ともよばれています。
税額は1回の出国につき1,000円です。
どこで払う?
原則
国際観光旅客税は、船舶又は航空会社が特別徴収義務者となり、チケット代金に上乗せする等の方法で、日本から出国する旅客から出国1回につき1,000円を徴収し、これを国に納付します。
要は航空代金や船舶代金に上乗せされているわけです。1,000円なので、気が付かないうちに支払っている人も多いのではないでしょうか。
例外
プライベートジェットなどでの出国の場合には、旅客自身が出国までに税関に納付するとになっています。
なかなか該当する方はいないと思いますが、法律ですからからあらゆる場合を想定しなくてはならないということですね。
知らないうちにパスポートの期限さえ切れていた私には、一生縁のない方法です。
非課税
このような人達は非課税になります。
- 船舶又は航空機の乗員
- 強制退去者等
- 公用船又は公用機(政府専用機等)により出国する者
- 乗継旅客(入国後24時間以内に出国する者)
- 外国間を航行中に、天候その他の理由により本邦に緊急着陸等した者
- 本邦から出国したが、天候その他の理由により本邦に帰ってきた者
- 2歳未満の者
乗員の方は仕事のたびに課税されていてはかないませんから、非課税となるのも当然かと。
また航空機や船舶には天候のトラブルもつきものですので、こういったやむを得ない場合にも非課税となっています。
施行前の契約分
この国際観光旅客税は2019年1月7日以後の出国から適用されますが、1月7日よりも前に購入したものについては、国際観光旅客税の徴収は免除されます。
従って1月7日以降にチケットを手配し、日本から出国した場合から課税されるようになります。
海外へのチケットは早めに予約をすることが多いですが、施行から3カ月たとうとしているこの時期だと、国際観光旅客税を徴収されている方も多くなっているのではないでしょうか。
【編集後記】
春は別れの季節。
スポーツクラブ通いをしている人にとっては、春はスケジュール変更の季節。
今週で終わってしまうレッスン、来週から新しく始まるレッスン。毎年のことですが、レッスンの終わりや始まりで季節を感じます。