国税庁が個人納税者のe-tax利用の簡略化を進めていますが、説明をよく読むと暫定的な措置も含まれています。
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e-tax利用の簡略化の概要
現在の状況
現在個人でe-taxを利用しての申告は
①マイナンバーカード取得
②電子申告開始届を提出
③e-taxのIDとパスワードを取得
④申告データの作成・送信
という手順で行います。そして申告データ送信のさいにはマイナンバーカードとその情報を読み込むためのICカードリーダライタが必要です。
これを簡略化していくという取り組みが行われているとのこと。
平成31年1月から
下記の2つの方法が選べるようになります。
[1]マイナンバーカード方式
マイナンバーカードを用いてマイナポータル経由又はe-Taxホームページなどからe-Taxへログインするだけで、e-Taxの利用を開始し、申告等データの送信ができます。
マイナンバーカードがあればIDとパスワードは不要、ただしマイナンバーカードの情報を読み込むのでICカードリーダライタは必要です。
[2]ID・パスワード方式
マイナンバーカード及びICカードリーダライタを持っていなくても、税務署で職員との対面による本人確認に基づいて税務署長が通知した「ID・パスワード方式の届出完了通知」に記載された e-Tax用のID・パスワードのみで、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」からe-Taxによる送信ができるようになります。
現行の方式と平成31年1月以降を比べるとこのようなイメージです。(国税庁HPより)
ID・パスワード方式は暫定的な対応
ID・パスワード方式は、これまでマイナンバーカードやICカードリーダライタを用意するのが面倒で、e-taxを利用してこなかったという方には朗報でしょう。
しかしこれには注意書きがあり、ID・パスワード方式は、マイナンバーカード及びICカードリーダライタが普及するまでの暫定的な対応(導入後、概ね3年を目途に見直し)として行われるそうで、どうやら恒久的措置ではないようです。
メッセージボックスを閲覧するにはマイナンバーカードが必要
さらに個人納税者に係るe-Taxのメッセージボックスの閲覧については、セキュリティ対策の観点から、平成31年1月以降、原則としてマイナンバーカード等の電子証明書が必要になります。
従って、ID・パスワード方式を選択しても、過去の受信履歴をメッセージボックスで確認した場合には結局マイナンバーカードが必要というわけです。もちろんマイナンバーカードの情報を読み込まなくてはならないので同時にICカードリーダライタも必要になります。
※①所得税徴収高計算書の提出、②納付情報登録依頼、③納税証明書の交付請求(税務署窓口での交付分)の3手続については、マイナンバーカードがなくても閲覧できます。
マイナンバーカードの普及率を上げたいのかな?
2017年8月時点のマイナンバーカードの普及率は9.6%だそうです。高いとはいえないですね。e-taxが始まった頃の普及率(1%未満)よりはマシですが。
この普及率をe-taxとからめてアップさせたいのかな?ということが見え隠れする「ID・パスワード方式」の暫定的採用です。マイナンバーカード方式の方は手続きもかなり簡素化されていますから、最終的にはマイナンバーがあった方が便利だよという結論に持っていきたいのではないかと。
2020年の所得税からは55万円の青色申告控除額がe-taxの場合のみ65万円になりますから、この変も大いに関係しているのでしょう。
e-tax自体は便利な制度だと思います。マイナンバーカードはまだ導入されて間もないので、情報漏洩などが心配で利用していない方も多いのでしょうね。
かくいう私も、税理士はe-taxの時に日税連から配布される電子認証カードがあるため、マイナンバーカードは取得していません・・・
マイナンバーカードを使わなくてもe-taxが利用できる!と思った方は、まだ暫定措置だということだけ承知のうえでご利用ください。
【編集後記】
土日は行列していますが、平日は楽々入れます。
湯気がもやもやしていてわかりにくい写真ですが、とても美味しかったです。
今回はあごだし醤油味。味噌味もあるので、また行きたいです。