猫のいる税理士事務所 河津牧子のブログ

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必要経費?損金算入?交際費の取扱い

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必要経費?損金算入?交際費の取扱い

個人事業者でも法人でも、取引先への接待や贈答などで交際費を支出することがあると思います。

ただしこの交際費、事業関連性が明確でない場合もあり、税法上ではあまり積極的に経費として認めてはいません。

個人の場合と法人の場合で、それぞれの取扱をみていきます。

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個人の場合

所得税法上、交際費として必要経費となるのは、その相手方や支出の理由などから見て業務の遂行上直接必要と認められるものに限られます。

個人事業者の場合、業務か非業務かの境界があいまいなものもあります。両方の要素を含んでいる場合には、事業用割合などを考慮して必要経費に算入する部分を算定します。

法人の場合

法人の場合には、租税特別措置法の法人税の特例の部分に交際費に関する個別の規定があります。

法人が支出する交際費の金額は、原則として損金の額に算入されません。ただし法人の規模に応じて損金不算入金額には一定の措置が設けられています。

① 期末の資本金の額又は出資金の額が1億円以下である法人(資本金の額又は出資金の額が5億円以上の法人の100%子法人等を除く)

損金不算入額は、次のイまたはロのいずれかの金額となります。

イ 交際費のうち、飲食その他これに類する行為のために要する費用(接待飲食費)の50%に相当する金額を超える部分の金額
ロ 年800万円を超える部分の金額

実際の計算は下記のように行います。

(例)
交際費の総額:1,200万円
上記のうち接待飲食費:900万円

まず損金算入限度額を計算します。
900万円×50%=450万円<800万円 ∴800万円

条文上の記載はでは「いずれかの金額」となっていますが、実務上は損金算入限度額が多い方が納税が少なくなるため損金算入限度額は800万円を選択します。

➡損金不算入額 1,200万円-800万円=400万円

② 上記①以外の法人

交際費のうち、飲食その他これに類する行為のために要する費用(接待飲食費)の50%に相当する金額を超える部分の金額が損金不算入額になります。

前述の計算例の数字で計算すると

➡損金不算入額 1,200万円ー900万円×50%=750万円

飲食費の5,000円基準

これは交際費という定義のなかの特例規定です。

飲食その他これに類する行為(飲食等)のために要する費用のうち、1人当たりの金額が5,000円以下のものは、次の事項を記載した書類を保存している場合に限り交際費から除かれます

・飲食等の年月日
・飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
・飲食等に参加した者の数
・その費用の金額並びに飲食店等の名称及び所在地(店舗がない等の理由で名称又は所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の名称、住所等)
・その他参考となるべき事項

日常の処理を行う際には、領収書もしくは請求書などに得意先名と参加者の氏名を記載して保存し、会計処理は「交際費」という勘定科目ではなくて「会議費」などを使用すると損金算入限度額の計算もしやすくなります。

個人、法人に関わらず、相手先は名称などは必ず記録しておく

交際費の事業関連性を明らかにするには、接待や贈答の相手先を記録しておくことが必要です。

飲食費の5,000円基準の取扱いを受ける時以外でも、交際費を支出した場合には、普段から証憑類もしくは帳簿にその相手先を記録しておくようにしましょう。

【編集後記】

いただきものの「ジャコメル」です。

キャラメルの中にジャコ!恐る恐る食べて見たら・・・美味しい!

ジャコの塩味が塩キャラメルのようで、ジャコのカリカリ感もよいです。

それでいて魚のにおいはあまり感じず。でも猫にはわかるみたいでテーブルの上に出しておいたら、すぐにクンクンと近寄ってきました。

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