e-taxを利用すると、事前に申告をお知らせするメールがメールボックスに格納されます。
単なるお知らせではあるのですが、大事なことが記載されていますので、申告前に確認しましょう。
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メールが届くのは
申告のお知らせメールがメールボックスに格納されるのは、法人であれば申告月の前月半ばを過ぎたあたり、個人は毎年1月20日前後です。
正式な表題は「○○税の確定申告について」となっています。
中間申告額や予定納税額はここれ確認する
これは法人税の申告のお知らせです。
大事なのは黄色い枠で囲んだ中間申告分です。この金額は確定申告書を作成するさいに中間申告分の税額を記載する欄に記入します。
この金額ですが、中間申告分として税務署から通知されている金額が未納の状態であっても、本来納付すべき金額が記載されています。
そして確定申告書の中間申告額記載欄も、未納であてっもこの本来納付すべき金額を記載します。
これは、中間申告分と確定申告分では納期限が異なるため、延滞税等の計算も区分して計算されるためです。
消費税の申告のおしらせ
消費税の申告のお知らせは、中間申告額以外にも大切な情報が記載されています。
それが中間申告額の記載のすぐ下にある「消費税及び地方消費税の届出に関する事項」です。
この消費税に関する届出、開業時に税理士に任せきりで会社で把握していないことがよくあります。
届出の控えがきちんと保管してあれば問題ないのですが、そうでない場合も・・・。
ここには
- 消費税簡易課税制度選択届出書の最新提出状況
- 消費税課税事業者選択届出書の最新提出状況
- 消費税課税期間特例選択届出書の最新提出状況
- 基準期間の課税売上高
が記載されています。
届出書は提出済の場合は提出年月日が、未提出に場合は「-」が記載されています。
課税事業選択と課税期間特例については、毎期のことになるので忘れてしまうこともないのですが、要注意なのは簡易課税の選択届出です。
簡易課税は基準期間(前々事業年度もしくは前々年)の課税売上高が5,000万円以下である場合に適用を受けられるのですが、長い間基準期間の課税売上高が5,000万円を超えており、一般課税で計算をし続けていると、この届出書を提出していること自体を忘れてしまっているケースがたまに見られます。
売上が下がっていて、当期は簡易課税の計算をすることができたのに、届出書を提出していることを忘れており、一般課税で計算し申告をしてしまった。
結果、申告後に税務署から問い合わせの電話があり、修正申告・・・ということもあり得ます。
後になって、「あの時確認していれば・・・」とならにように、事前に確認しましょう。
【編集後記】
今月末はなんだかバタバタしてしまいました。
決して仕事量が多すぎるわけではなく、ひとえに自分スケジューリングの悪さゆえです・・・
こうバタバタしないために独立したはずですが・・・、時間管理がまだまだです・・・