独立開業して会社を立ち上げようと考えている方へ。
役員報酬と役員賞与の税法上の規定についての話です。
スポンサーリンク
発起人になり出資して代表取締役になる
独立して会社をつくる時、多いのはご自身が発起人になり出資をして代表取締役(役員)なるというパターンではないでしょうか?
この場合、役員は会社から役員報酬を支給されるわけですが、この役員報酬について税法では一定の制限を設けています。
損金の額に算入される されない
そもそも損金とは?
会社の税金である法人税を計算する場合、もとになるのはその会社の一事業年度の利益の金額です。
この利益を出発点として、会計上は経費であっても法人税法上は経費として認められないものなどを申告書で調整計算して法人税を計算していきます。
この法人税法上の経費として認められるものを損金といい、条文では「損金の額に算入される」「損金の額に算入しない」などと表記されます。
役員に対する給与
まず法人税法34条で役員に対する給与の原則が定められています。
この法人税法34条では、法人が役員に対して支給する給与の額(※)のうち定期同額給与、事前確定届出給与又は利益連動給与のいずれにも該当しないものの額は損金の額に算入されませんと規定されています。
(※)役員退職給与、ストックオプションによるもの、その他一定のものを除きます。
つまり原則、定期同額給与、事前確定届出給与、利益連動給与に該当するものしか法人税法は損金として認めないということです。
この3つのうち利益連動給与は同族会社以外の会社でしか認められない規定ですので、ご自身で出資をし役員になった場合には同族会社ですから元々規定の適用がありません。今回はこの部分の説明は省略します。
定期同額給与とは?
その支給時期が1か月以下の一定の期間ごとである給与で、その事業年度の各支給時期における支給額又は支給額から源泉税等の額を控除した金額が同額であるもの です。
つまり毎月、同じ金額を支払うことが原則です。
ただし一旦決めたらずっと同じというわけではなく、下記の①~③の場合の改訂は定期同額給与と認められます。
①その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3か月を経過する日までに継続して毎年所定の時期にされる定期給与の額の改定
これは通常毎期の定時株主総会での改訂です。
条文上は毎期所定の時期にされる定期給与の改訂と表記されているだけなので、必ずじも定時株主総会でなくてはならないということではありませんが、定時株主総会で役員報酬の改定を行うのが最も一般的です。
②その事業年度においてその法人の役員の職制上の地位の変更、その役員の職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情によりされたその役員に係る定期給与の額の改定
これは取締役が代表取締役になるというような職制上の地位の変更があった場合、いわゆる分掌変更といわれるものです。この場合の改訂も定期同額給与と認められます。
③その事業年度においてその法人の経営状況が著しく悪化したことその他これに類する理由によりされた定期給与の額の改定
これは業績悪化による改訂といわれるものですが、第三者である利害関係者(株主、債権者、取 引先等)との関係上、役員給与の額を減額せざるを得ない事情が生じた場合、売上の大半を占める主要取引先の業績が悪化した場合などで、単に数値目標が達成できなかったようなケースは該当しませんので注意が必要です。
定時改訂のながれ
法人は一事業年度が終わると、決算を確定し、定時株主総会を開催、株主総会で承認された決算の数字をもとに申告を行います。
ただし、ひとり社長の会社や家族経営の同族会社では、定時株主総会の部分は、決算の承認、役員報酬の改訂などの事項を取り決めた議事録を作成するだけという場合が多いと思います。
「申告期限の延長の申請」をしていない場合は、申告期限は2か月です。従って株主総会議事録も決算日から2か月以内の日付で作成することも多く、定時株主総会で役員報酬の改定を行う場合には、定時改訂は決算後3か月目からということになります。
あくまでも定時株主総会で役員報酬の改定を行っていることが前提ですが、実務上は申告期限の延長の有無により、このような流れで役員報酬の改定を行うことが多いです。
[3月決算 申告期限の延長なしの場合]
毎月の給与支給日 20日
決算日 3月31日
株主総会日(決算確定日) 5月25日
法人税の申告期限 5月31日
役員報酬改訂 6月20日支給分の役員報酬から改訂
[3月決算 申告期限の延長ありの場合]
毎月の給与支給日 20日
決算日 3月31日
株主総会日(決算確定日) 6月25日
法人税の申告期限 6月30日
役員報酬改訂 7月20日支給分の役員報酬から改訂
役員報酬の金額は決算の数字に大きな影響を与える要素のひとつです。従って決算や申告の打合せ時には、申告事業年度の決算内容だけでなく、翌期の見通しなどを考慮して翌事業年度の役員報酬をいくらにしていくかを慎重に検討する必要があります。
事前確定届出給与とは?
その役員の職務につき 所定の時期に、確定した額の金銭等を交付する旨の定めに基づいて支給される給与で、定期同額給与及び業績連動給与のいずれにも該当しないものをいいます。
役員に対する賞与(ボーナス)は法人税法上損金の額に算入することができません。ただしこの事前確定届出給与の規定にもとづいて、臨時的に給与の支給を行うことは可能です。
この事前確定届出給与はその名称の通り「事前確定届出給与に関する届出」を提出期限までに所轄税務署に提出する必要があります。
原則として提出期限は「決算確定日から1か月を経過する日」と「その会計期間開始の日から4か月を経過する日」のうちいずれか早い日です。新設法人の場合には設立以後2か月を経過する日になります。
上記の提出期限までに支給日、支給する役員の氏名、支給金額などを記載した「事前確定届出給与に関する届出」を提出します。
設立事業年度 定期同額給与と事前確定届出給与のバランスを考えながら
独立して会社を設立した場合、既に売上の見通しがたっている、ある程度は売上の見通しがたっている、交渉中のプロジェクトがあり契約の有無により利益が大きく変動する、まだ売り上げの見通しはたっていないなど、人によって状況は様々だと思います。
役員報酬は説明しました通り原則定期同額です。ある程度売り上げの見通しがあるようでしたら金額もそれなりに決定した方がよいでしょうが、あまり売上の見通しがたっていない場合や今後の進み方によって利益の変動が多い場合は、事前確定届出給与の制度を利用して決算月にまとまった金額を支給するという届出を提出しておくのも一つの手法です。
注意していただきたいのは、事前確定届出給与は届出に記載した金額を支給しなかったとしても特にペナルティはありませんが、届出に記載した金額と異なった金額を支給した場合にはその金額は損金の額に算入されないということ。
この場合は決算書上で経費として計上されていても、申告書を作成する時にその金額は利益に加算されるので、その分法人税の金額も増えてしまいます。
そして設立の場合には、提出期限は設立後2か月を経過する日までです。青色申告の承認申請よりも早いですので、くれぐれもご注意を!
【編集後記】
オリンピックが始まりましたね。
昨日は女子ジャンプを見ていたのですが、朝から夕方まで合計4本のレッスンに参加した疲れからか、テレビをつけているのに何度もうたた寝・・・
しかし奇跡的に高梨沙羅ちゃんの時だけは目が覚めて、2本ともライブで見られました。銅メダルおめでとう!