延滞税、加算税など本税以外の税金を附帯税といいます。
それぞれどのような場合に課されるのかを整理してみます。
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附帯税の種類
本税以外の附帯税には下記の6つがあります。
- 延滞税
- 利子税
- 過少申告加算税
- 無申告加算税
- 不納付加算税
- 重加算税
これらに関する規定は、各税法ではなく国税通則法で定められています。
延滞税
どんな時に課されるのか?
税金が定められた期限までに納付されない場合には、原則として法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、利息に相当する延滞税が課されます。
具体的には次のような場合です。
- 申告などで確定した税額を法定納期限までに完納しないとき
- 期限後申告書又は修正申告書を提出した場合で、納付しなければならない税額があるとき
- 更正又は決定の処分を受けた場合で、納付しなければならない税額があるとき
どれくらいの割合で課されるのか?
法定納期限(注1)の翌日から納付する日までの日数に応じて次の割合により延滞税が課されます。
(1) 納期限(注2)の翌日から2月を経過する日まで
原則として年「7.3%」
ただし、下記の期間については、それぞれに定める割合になります。
平成30年1月1日から平成30年12月31日までの期間は、年2.6%
平成29年1月1日から平成29年12月31日までの期間は、年2.7%
平成27年1月1日から平成28年12月31日までの期間は、年2.8%
平成26年1月1日から平成26年12月31日までの期間は、年2.9%
平成22年1月1日から平成25年12月31日までの期間は、年4.3%
平成21年1月1日から平成21年12月31日までの期間は、年4.5%
平成20年1月1日から平成20年12月31日までの期間は、年4.7%
平成19年1月1日から平成19年12月31日までの期間は、年4.4%
平成14年1月1日から平成18年12月31日までの期間は、年4.1%
平成12年1月1日から平成13年12月31日までの期間は、年4.5%
(2) 納期限の翌日から2月を経過した日以後
原則として年「14.6%」
ただし、下記の期間については、それぞれに定める割合になります。
平成30年1月1日から平成30年12月31日までの期間は、年8.9%
平成29年1月1日から平成29年12月31日までの期間は、年9.0%
平成27年1月1日から平成28年12月31日までの期間は、年9.1%
平成26年1月1日から平成26年12月31日までの期間は、年9.2%
(注1) 法定納期限とは、国税に関する法律の規定により国税を納付すべき期限をいいます。
(注2) 納期限とは次のとおりです。
期限内に申告された場合には法定納期限
期限後申告又は修正申告の場合には申告書を提出した日
更正・決定の場合には更正通知書を発した日から1月後の日
計算から除外される期間がある
下記のような場合には、その期間が延滞税の計算期間から除外されます。
- 期限内申告書の提出後1年以上経過して修正申告又は更正があった場合(重加算税が課された場合を除く。)には、法定納期限から1年を経過する日の翌日から修正申告書を提出した日又は更正通知書を発した日までは延滞税の計算期間から控除されます。
- 期限後申告書の提出後1年以上経過して修正申告又は更正があった場合(重加算税が課された場合を除く。)には、その申告書提出後1年を経過する日の翌日から修正申告書を提出した日又は更正通知書を発した日までは延滞税の計算期間から控除されます。
利子税
どんな時に課されるのか?
延納もしくは物納または申告期限の延長の申請をして、その承認受けたことにより納期限が延長された場合に課されます。
延滞税と違い、あらかじめ遅れることを届け出ている時に課されるものです。
延滞税は法人の場合は損金不算入、個人の場合には必要経費不算入ですが、利子税は法人の場合は損金不算入、個人の場合は事業所得・不動産所得・山林所得にかかる部分については必要経費に算入されます。
どれくらいの割合で課されるのか?
利子税の割合は延滞税と同じです。
ただし利子税の計算期間は、延滞税の計算期間には算入しません。
過少申告加算税
どのような場合に課されるのか?
過少申告加算税は、期限内申告書を提出している場合で、修正申告または更生があった場合に課されます。
どれくらいの割合で課されるのか?
過少申告加算税は、修正申告が税務調査の通知前かどうかによって、課される割合が異なります。
- 法定納期限の翌日から調査通知の前まで・・・対象外(自主申告の場合には課税されません。)
- 調査通知後から調査による更正等予知前まで・・・5%(ただし当初申告額と50万円のいずれか多い額を超えた部分は10%)
- 調査による更正等予知以後・・・10%(ただし当初申告額と50万円のいずれか多い額を超えた部分は15%)
無申告加算税
どのような場合に課されるのか?
申告書を法定期限までに提出しなかった場合に課されます。
それくらいの割合で課されるのか?
無申告加算税も、その申告が税務調査の通知前かどうかによって、課される割合が異なります。
- 法定納期限の翌日から調査通知の前まで・・・5%
- 調査通知後から調査による更正等予知前まで・・・10%(ただし50万円を超えた部分は15%)
- 調査による更正等予知以後・・・15%(ただし50万円を超えた部分は20%)
重加算税
どのような場合に課されるのか?
過少申告加算税又は無申告加算税が課される場合において、税額計算の基礎となる事実を隠ぺい・仮装したときに、過少申告加算税又は無申告加算税にかえて重加算税が課されます。
どれくらいの割合で課されるのか?
下記の場合、それぞれに定める割合になります。
- 過少申告の場合・・・35%
- 無申告の場合・・・40%
※修正申告書又は期限後申告のあった日の前日から起算して5年前の日までの間に、その税目について無申告加算税又は重加算税を課されたことがある時は、上記の税率はそれぞれ10%上乗せされます。
不納付加算税
どんな時に課されるのか?
源泉所得税を法定期限までに完納しなかった場合に課されます・
どれくらいの割合で課されるのか?
不納付加算税の税率は原則10%です。ただし税務署からの告知前に自主的に納付した場合には5%になります。
【編集後記】
久しぶりに酷暑から解放されたと思いきや、週末は台風かもしれないと。
束の間の平和のような感じですね。
天気予報だと、トラックが横転する風速だとか、恐ろしい予報が出ているのですが・・・車で外出したい・・・トラックが横転するということは、歩くなんて無理ということですよね・・・
日本列島からそれてもらえないでしょうか???切望します。