贈与税というと計算が難しいイメージですが、現預金のみの贈与の場合、国税庁の確定申告書作成コーナーで簡単に作成することができます。
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確定申告書作成コーナーへ
申告書の選択まで
①まずは国税庁の「確定申告特集」へアクセスします。
②アクセスすると一番下の部分に赤字で「申告書を作成する 確定申告書作成コーナー」とありますので、「確定申告書作成コーナー」をクリックします。
③画面の中央部分にある「作成開始」をクリック
④「e-taxで提出」もしくは「印刷して書面提出」を選択します。
※e-taxの場合には、ここで「マイナンバーカードとカードリーダー」もしくは「本人確認済のIDとパスワード」が必要になります。
⑤利用規約に同意すると、申告書を選択する画面になりますので、「平成30年分の申告書等作成」→「贈与税」を選びます。
申告内容の入力
現預金のみの贈与ということで、下記のような前提条件で入力してみます。
[前提条件]
受贈者(申告者)河津ゆず(子)
贈与者 河津まお(母)
贈与する資産 現預金(普通預金へ)2,000,000円(住宅取得資金には該当しない)
※相続時精算課税の適用なし
①申告書を選択すると最初に「申告書を作成する前に贈与を受けた財産を評価する必要があります。」と表示されますが、現預金の場合には贈与した現預金の金額が評価額ですので、「贈与税の申告書作成開始」へ進みます。
②次に住宅取得資金の非課税の特例の適用を受けるかどうかの選択画面になりますので、該当する方を選択します。(今回は住宅取得資金でないという前提ですので、「非課税の適用を受けない場合」を選択)
③提出方法を選択して、受贈者(財産をもらった方)の生年月日を入力します。
④「一般の贈与」もしくは「相続時精算課税の適用を受ける財産」を選択します。(今回は一般の贈与という前提なので、一般の贈与を選択)
⑤贈与者の情報を入力します
⑥財産の種類、贈与年月日を入力し、一番下の部分にある財産の価額(贈与した現預金の金額)を入力します。
⑥入力内容の確認画面が表示され
間違いがなければ「次へ」進むと、さらに取得財産の入力結果表が表示されます。
ここで財産区分が「特例贈与財産」となっているのは、母から20歳以上の子への贈与にであるため「特例贈与財産」に該当するためです。この部分は受贈者の生年月日と贈与者の続柄を入力した時点で自動的に判定されます。
⑦入力内容に間違えがなければ次へ進むと、税額計算の結果が表示されます。
⑧最後に支払方法の確認画面が表示され、受贈者(財産を取得した人)の住所、氏名、所轄税務署、電話番号を入力して申告書は完了です。
これをe-taxの場合には送信し、書面申告の場合には印刷して提出します。
納税もお忘れなく
贈与税の申告期限及び納期限は3月15日です。期限までに申告書を送信もしくは書面提出するとともに、税金の支払もお忘れなく。
今年から始まったQRコードによる納付の場合には、支払方法の確認画面で「QRコードを作成する」にチェックマークを入れ、QRコードを表示させます。
印刷するとこのように出てきますので、これをコンビニに持参し、キヨスク端末にQRコードをかざし、キヨスク端末から出てきた用紙をレジに持参して税金を支払ます。
【編集後記】
先日の打ち合わせでICカードリーダーの話になりました。ICカードリーダーを購入してマイナンバー方式で電子申告をしようか迷われているご様子。
私が購入した頃は3,000円くらいが主流だったのですが、Amazonで検索してみたところ、1,200円台がとても多い。
少しの間で値段が下がったようです。電子申告を始めたい方には耳よりな話ではないかと。