花火大会の季節ですね。
大会の協賛は1日で多くの人に企業名をピーアールできますが、常に気象状況によるリスクがつきものです。
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広告をするのか?ただ寄付をするだけなのか?
花火大会の協賛金も種類は色々あります。
企業広告を伴わない協賛金の支払だと、大会への寄付になるので「寄附金」として処理します。
しかし花火の提供を始めとする企業広告を伴うものは、「広告宣伝費」として処理します。
世田谷区たまがわ花火大会の協賛内容を見てみよう
毎年8月に二子玉川の川沿いで開催されてきた「世田谷区たまがわ花火大会」は、豪雨などで天候の不安定な夏を避け、今年から10月に開催されるそうです。
開催時期が遅くなったため、協賛の案内をまだ確認することができました。
1. 花火大会運営資金の協賛
1口1万円
花火大会の会場設営費用などに使用されるそうです。これは広告を伴わないようですので、支出した場合は「寄附金」となります。
2. 花火提供による協賛
- Aコース 100万円~
- Bコース 50万円~100万円未満
- Cコース 30万円~50万円未満
これが実際に花火を打ち上げるものです。B、Cコースは複数社での打ち上げだそうです。聞いたことはありましたが、花火の打ち上げ費用というのは高額なんですね。
花火のプログラムに社名を明記するとともに、打上げ時に会場内放送で紹介するという内容ですので、これは「広告宣伝費」です。
3. その他の広告による協賛
- 大会パンフレット 10万円、20万円、40万円、60万円
- 新聞折込広告 20万円
- オーロラビジョン 20万円、30万円
- PRブース 20万円
- 食品販売ブース 10万円
- ホームページ:バナー広告 10万円、15万円
- ホームページ:タイアップ広告 30万円
食品販売ブース以外は企業の広告のためですので「広告宣伝費」です。
食品販売ブースは出店手数料の性格が強いですので、「支払手数料」で処理するのがよいかと思います。
それにしてもこんなに多くの広告があるとは。オーロラビジョンは良き席にいないと見られないし、PRブースなんてものがあること自体知りませんでした。
協賛したのに中止になった!
これは花火大会が天候に左右されるものである以上、必ずついてまわるリスクです。そしてリスクヘッジは難しい・・・
この点も考慮して協賛をしなくてはならないわけです。
返戻率が定められている
上記の協賛内容には、中止のさいの返戻率が明記してありました。
- 花火提供
- PRブース
- 食品販売ブース
- オーロラビジョン
これらについては中止の場合の返戻率は50%ですので、半額は戻ってきます。
それ以外ものは残念ながら返戻率0%です。
費用か?損失か?
悪天候により中止となってしまった場合、それでも支出した金額は費用なのか?損失なのか?という問題があります。
さきほど挙げた返戻率50%のものについては、大会当日でなければ広告をすることができない、もしくは食品を販売することができないため、当期の売上に対応する費用とはなりません。
しかし契約により、その50%は支払わなくてはならない、この場合は「特別損失」などの科目を用いて、当期の損失として処理をします。
それ以外のものは、大会が中止になっても事前に広告がされているものです。(パンフレットも全部ではないけれども、事前に配られていることが考えられます。)
従って「広告宣伝費」として費用処理して差し支えないでしょう。
税務上からするとどちらも「損金」なのですが、せっかく協賛金を支払うのであれば開催されて大盛況で終わる方が気持ちが良いですね。
【編集後記】
昨日開催予定だった三浦海岸の花火大会が台風接近のために中止になってしまったそうです。
しかも順延の場合は翌日だったそうなのですが、その日も台風上陸の可能性があり順延できず。残念ですね・・・
そんなお知らせを京急線のホームで目にして、今回のテーマにしました。