猫のいる税理士事務所 河津牧子のブログ

猫のいる税理士事務所 河津牧子のブログ

平成の納付書をそのまま利用する

calendar

改元で納付書も「令和」になりますが、手元にある「平成」の納付書でも納付可能です。

スポンサーリンク

毎月納付の場合

源泉所得税の納付書は年度の始めにまとめてもらうことが多いと思います。

資源を無駄にしないためにも、手元にあるものを使いきってから、改元後の納付書を用意しましょう。

①年度

左上の年度欄は欄外に「平成」の記載があります。この「平成」の記載は二重線で消して「令和」となおす必要はありません。

平成31年4月1日から令和2年3月31日の間に納付する場合には、「平成」の文字はそのままで、年度は「31」を記載します。

②支払年月日

支払年月日欄の欄外の「平成」についても同様で、訂正の必要はありません。

ただし

支払年月日が平成の場合→平成の年月日
支払年月日が令和の場合→令和の年月日

を記載します。

③納期等の区分

納期等の区分欄も欄外の「平成」についても同様で、訂正の必要はありません。

そして年と月の数字は

支払年月日が平成の場合→平成の年月日
支払年月日が令和の場合→令和の年月日

記載します。

[国税庁のリーフレットより]

納期の特例

①年度

毎月納付と同様に、平成31年4月1日から令和2年3月31日の間に納付する場合には、欄外の「平成」の記載はそのままで、年度は「31」を記載します。

②支払年月日

支払年月日欄の欄外の「平成」は、訂正の必要はありません。

支払年月日は

集計期間の初日が平成の場合→平成の年月日からの記載
集計期間の初日が令和の場合→令和の年月日からの記載

となります。

③納期等の区分

納期等の区分欄も欄外の「平成」は、訂正の必要はありません。

年と月の数字は

集計期間が平成~令和の場合→平成の年月から令和の年月を記載
集計期間が令和のみの場合→令和の年月から令和の年月を記載

となります。

[国税庁のリーフレットより]

納期の特例で平成~令和の期間を作成する時は、どちらの元号の納付書でも迷ってしまいそうですね。

【編集後記】

久しぶりに通った道路で、道路標識に「あっ!」の文字!?これだけです。

車で走っていたので、何々???と驚きました。

調べてみると、曲がりが多くて見通しの悪い道路で自転車や歩行者が出てくるのに気づきにくいためつくられたそうです。

確かに、ビックリしてまわりを見回します。効果ありですね。

この記事をシェアする

%d人のブロガーが「いいね」をつけました。