個人で事業を開始すると、確定申告のためにとにかく領収書をとっておく。ただし事業所得の必要経費となるのは事業に関わるものだけです。
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事業に関わるものとは
わかりやすく言うと、「売上」をあげるためにかかった費用です。
個人事業者の場合には、プライベートな買い物と事業用の買い物が一緒になることは日常茶飯事。
一色淡になった領収書であれば、事業に関わるものだけを必要経費として処理することが求められます。
この支払いは?
事業主の家賃
自宅の一部を店舗にしている、もしくは自宅を事務作業の場所(事務所)としているのであれば、家賃のうち店舗もしくは事務所としている部分の金額は必要経費となります。
具体的には支払った家賃に、仕事で使用している割合(事業用割合)を乗じて計算した金額です。
従って、自宅とは別に店舗や事務所をかまえており、営業活動はそこで全て行われている場合には、自宅の家賃は必要経費にはなりません。
事業主の水道光熱費
これは家賃の場合と同じように考えます。
自宅の一部を店舗にしている、もしくは自宅を事務作業の場所(事務所)としているのであれば、自宅の水道光熱費のうち店舗もしくは事務所としている部分の金額は必要経費となります。
事業主の携帯電話、インターネット料金
これはプライベートと仕事用が混在している方が多いのではないでしょうか?
①仕事用とプライベート用をしっかり分けている→仕事用のみ必要経費
②仕事用とプライベート用が混在している→仕事用として使用している割合(事業用割合)を考慮して、全体の金額に事業用割合を乗じた金額が必要経費となります。
ちなみに私は、携帯2台のうち1台は完全に仕事用で、もう1台は仕事とプライベートが混在しています。
当初は完全に分けるつもりだったのですが、個人事業だと携帯1台を丸々プライベート用にするのはなかなか難しかったです。従って、1台分は100%通信費、もう1台は全体の金額に事業用割合を乗じた金額を通信費にしています。
事業主の食事代
事業主の食事代は基本的には必要経費にはなりません。
ただし、仕事上必要な会議を行った時の食事代は、通常必要と認められる範囲の金額であれば会議費として必要経費になります。
また営業活動のために接待を行った時の食事代も、通常必要と認められる範囲であれば交際費として必要経費となります。
事業主の洋服
洋服は必要経費とするのはごく一部のもの限られます。
まずは作業着や制服のように、その仕事をする上で必ず必要なもの。これは必要経費となります。
ではスーツは?という話がよく出るのですが、スーツを必要経費とするのはなかなか難しいです。というのも相当昔になりますが、1973年に京都地裁で「「被服費は、一般的に個人的な家事消費たる家事費に属すると解するのが相当である。」という判決が出ているのです。
またスーツを着用しなければ仕事が成り立たないということが証明しにくい、更にはプライベートでもスーツは着用するなどの理由も。
スーツを必要経費とするには、どれだけ仕事で着用したか?仕事上必ずスーツの着用が必要か?などを納税者側で証明する必要があり、それを行ったとしても100%認められるとは言えないのが現状です。
レシートやカード明細にマーカーをしています
私も個人事業者の1人。
自宅が事務所ですから、色んな支払いが仕事とプライベートで混在しています。
普段の買い物では、レジで別に打ってくださいというリクエストはしていません。
仕事用とプライベート用の買い物が混在した時は、仕事用のものだけレシートにマーカーをし、それをもとに入力するという地道な作業をしています。カード明細も同様です。
多少面倒にも思えるのですが、カードやお財布を仕事用とプライベート用に分ける方がよほど難しいのです。
どちらにしても、売上を上げるために必要となった支払いが必要経費となっているか?ということを考えてみてください。
【編集後記】
先週から始まった2種類のアップルのフラペチーノ。
グリーンはアップルゼリー、ピンクはベイクドアップルです。
私はグリーン派。まだまだ暑いので、どちらかといえばさっぱり感がある方がお気に入りです。