猫のいる税理士事務所 河津牧子のブログ

猫のいる税理士事務所 河津牧子のブログ

定期預金の満期に似ているけれど、養老保険の満期は申告が必要な場合も

calendar

養老保険の保険金の受取りは、定期預金の満期や解約と同じようなイメージもありますが、申告が必要な場合があります。

スポンサーリンク

生命保険契約に基づく満期保険金等の受取り

自身が保険料を支払っていた生命保険契約の満期や解約により、保険金を受け取った場合には、所得税の対象になります。

そして受け取る満期保険金等の支払い方法により、一時所得又は雑所得として課税されます。

満期保険金や解約返戻金を一時金で受け取った場合

満期保険金等を一時金で受け取った場合には、一時所得になります。

課税の対象になるのは、下記の金額です。

課税の対象={受け取った保険金の総額-既に払い込んだ保険料又は掛金の額-50万円(一時所得の特別控除額)}×1/2

受け取った保険金から支払った保険料総額を差し引いた利益の部分が50万円を超えない限り、課税の対象にはなりません。

※一時払養老保険等で保険期間等が5年以下のもの及び保険期間等が5年超で5年以内に解約されたものは、源泉分離課税が適用され、源泉徴収だけで課税関係が終了します。

満期保険金を年金で受け取った場合

満期保険金を年金で受け取った場合には、公的年金等以外の雑所得になります。

課税の対象になるのは、下記の金額です。

課税の対象=その年中に受け取った年金の額-その金額に対応する払込保険料又は掛金の額

公的年金等には該当しないため、控除額はありません。

また課税の対象となる金額が25万円以上である場合には、源泉徴収されます。

忘れてしまいがちだが申告の有無は確認を

満期保険等を受け取った場合に課税の対象となるのは、受け取った保険金から支払った保険料を差し引いた金額です。

最近の保険だとさほど利益も出ないので、申告が必要になるケースは少ないのですが、昔の保険だとかなり良い利益率で保険金が支払われるものもあります。

何十年もかけていた保険が、満期になった場合は特に注意が必要です。

保険支払い時には、保険会社から必ず支払調書が郵送されます。

その支払調書に、「保険金の金額」「既払込保険料」が記載されていますので、申告の有無を確認しましょう。

支払調書は保険契約者に郵送されるとともに、保険会社から税務署へも提出されています。申告しなくてもわからないのでは?という考えは通用しませんので、ご注意を。

保険料を支払っていたのが自分以外の場合には

保険料を支払っていたのが自分以外の場合に、満期保険金等を受け取った時は、所得税ではなく贈与税の対象になります。

保険料負担者から保険金受取人への贈与ということです。

受け取った保険金の総額から既払込み保険料を控除することはなく、受け取った保険金の総額から贈与税の基礎控除額を控除した金額が課税の対象になります。

【編集後記】

東京地方税理士会に転会したからなのかどうか?はわかりませんが、同じ東京地方税理士会の見知らぬ税理士さんから暑中見舞いや残暑見舞いのハガキが届きました。

住所も文面も全て印刷ですから、名簿に記載された住所に全て送っているのでしょうか?

全てかもめーるだったので、当選番号を検索!全部ハズレでした・・・

この記事をシェアする

%d人のブロガーが「いいね」をつけました。