猫のいる税理士事務所 河津牧子のブログ

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個人事業者の青色申告承認申請書は3月15日までに

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個人事業者の青色申告承認申請書は3月15日までに

不動産所得、事業所得、山林所得のある個人は青色申告制度を利用すると、課税上の有利な取扱いが受けられます。

青色申告制度を利用するには届出が必要であり、個人の場合その提出期限はその年の3月15日までです。
2018年分から青色申告を行おうと思っている方は早めに届出を提出しましょう。

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青色申告制度とは

青色申告とは正規の簿記の原則に従って日々の取引を帳簿に記録し、その帳簿に基づいて正しい申告をすることです。
青色申告をすると課税上有利な取扱いを受けることができます。

青色申告の場合の申告書用紙が青色だったことが制度の名前の由来になっています。(青色申告を選択していない場合は白色申告といい、これも申告書用紙の色が名前の由来です。)

青色申告を利用した場合 個人の主な特典は?

もっとも一般的で効果も大きいのとして下記の特典が挙げられます。

青色申告特別控除

正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳を行っている個人が、その記帳した帳簿に基づいて成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付して法定申告期限内に提出している場合には、原則として所得の金額から最高65万円を控除することができます。

ただしこの65万円控除の対象となる所得は事業所得もしくは事業的規模の不動産所得のみです。
※2018年分から65万円は55万円になる予定です。

上記以外の事業所得、不動産所得、山林所得については最高10万円を控除することができます。

青色事業専従者給与

家族へ支払う給与は原則的には必要経費として認められません。

しかし青色申告者が生計を一にしている配偶者やその他の親族で、年齢が15歳以上であり、その青色申告者の事業に専ら従事してる者に支払った給与は、事前に提出された青色事業専従者給与に関する届出書に記載された金額の範囲内であり、専従者の労務の対価として適正な金額である時は必要経費として認められます。

※「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出期限は青色事業専従者給与を必要経費にしようとする年の3月15日(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合や新たに専従者がいることとなった場合には、その開始した日や専従者がいることとなった日から2か月以内)までです。

純損失の繰越しと繰戻し

その年に純損失(赤字)が生じた場合には、その損失額を翌年以後3年間にわたって繰り越して、翌年度以降の所得金額から控除することができます。

また前年も青色申告をしている場合は、純損失の繰越しに代えて、その損失額を生じた年の前年に繰り戻して、前年分の所得税の還付を受けることもできます。

租税特別措置法上の特典も

さきにあげた3つの特典は所得税法上の制度です、この他にも租税特別措置法上の特典として、所得拡大税制や少額減価償却資産の特例などもあります。

青色申告の申請手続

原則

青色申告の申請をする人は、原則としてその年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。

特例① その年の1月16日以後に新しく事業を開始した人

事業を開始した日から2か月以内に「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出してください。

特例② 相続により業務を承継した場合

相続により被相続人の業務を承継した場合には下記の区分により提出日が異なります。それぞれの提出日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出してください。

被相続人が白色申告者の場合
(その年の1月16日以後に業務を承継した場合)
業務を承継した日から2か月以内
被相続人が青色申告者の場合
(死亡の日がその年の1月1日から8月31日)
死亡の日から4か月以内
被相続人が青色申告者の場合
(死亡の日がその年の9月1日から10月31日)
その年12月31日
被相続人が青色申告者の場合
(死亡の日がその年の11月1日から12月31日)
翌年2月15日

複式簿記で帳簿をつけるのは・・・と思っても

青色申告制度の特典は金額的にみても大きく、節税効果も高いです。

それはもちろんなのですが、複式簿記により日々の取引を記録することから、会計処理のしくみがわかるようになり財務諸表も理解できるようになるという利点もあると思います。

日々のお金の流れを把握し、収支を管理して経営の意思決定をすることは、事業を行っていくうえでとても重要です。

複式簿記で帳簿をつけるのは・・・簿記の知識もないし・・・と思っても、入出金の管理からでも始めてみてください。

売上は順調にあがっているのか?経費を支出しただけの効果はあがっているのか?設備投資は順調に回収できているのか?など、どんぶり勘定で現預金の残高くらいしかわかっていない状態より、はるかに多くのものが見えてくると思います。

【編集後記】

毎日寒くて乾燥してますね。

うちには加湿器がありません。先日テレビで乾燥対策として濡れたタオルを1枚室内に干すだけでも効果があるという情報を目にしたので、このところ洗濯物をベランダではなく室内に干しているのですが、これは正解なのでしょうか???

答えがわからないまま毎日続けいています。

 

 

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