猫のいる税理士事務所 河津牧子のブログ

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社長の自宅の一部を事務所として使用する

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社長の自宅の一部を事務所として使用する

 

中小企業では、社長が所有する自宅の一部も事務所として利用するということがあります。

この場合、何をどう用意すればよいのかを考えてみます。

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家賃

会社から社長へ支払う家賃は近隣の家賃相場を参考にします。

不動産業者のホームページなどで、同じような立地、築年数の建物の家賃を調べてみましょう。

賃貸するのは自宅の一部ですから、家賃を調べたら賃貸する面積に換算しなおす必要があります。

近隣の相場を坪単価や1平米あたりの単価で調べると、算出がしやすいです。

契約書を作成

会社と社長との間の建物賃貸借契約書を作成します。

家賃、契約期間、使用目的、家賃の支払い方法など一般的に建物賃貸借契約書で定める事項を記載します。

家賃の支払いは毎月振込がベスト

家賃の支払いは毎月一定の日に会社から個人の口座へ振り込むのがベストです。

現金を支払って、領収書を発行してもらうというのも間違いではありませんが、振込にした方が振込記録という客観的な証憑が残ります。

特に同族会社の場合には、恣意性の介入がないことを示すためにも、振込を行うのがベストな方法です。

社長個人の申告

所得税

社長個人は家賃収入が発生するため、役員報酬分の給与所得と家賃収入の不動産所得を合算して、所得税の確定申告を行う必要があります。

この家賃収入の不動産所得を計算するさいに経費になるもので主なものは

  • 固定資産税
  • 火災保険、地震保険
  • 水道光熱費
  • 修繕費
  • 建物の減価償却費
  • ローンがある場合の支払利息

などです。ただしこれらは全額ではなく、賃貸面積に対応する部分の金額だけが不動産経費となります。

消費税

事務所として賃貸するため、消費税の課税取引に該当します。

ただし社長個人の消費税の納税義務は、基準期間(個人は2年前)の課税売上高が1,000万円を超える場合のみです。

従って2年前の家賃収入が1,000万円を超えていない年は消費税の申告義務がありません。

不動産収入が会社からの家賃のみで、設定した年間家賃の金額が1,000万円以下の場合には消費税については申告義務が生じないことになります。

自宅以外にも賃貸物件を所有している場合には、会社から自宅への家賃収入が増えたことにより消費税の納税義務者になる可能性もあるので、注意しましょう。

ここは注意

社長自身が住宅ローン控除の適用を受けている場合には、住宅の床面積が50平方メートル以上である必要があります。

総床面積から賃貸部分の面積を差し引いた面積が50平方メートル未満にならないように気を付けてください。

【編集後記】

土曜日に注文したEXILEのツアーグッズが、あっという間に届きました。

メンバープロデュースグッズが買えるかどうか心配していたところ、蓋を開けみれば売り切れになったのは岩ちゃんのオリジナルストールのみ。

若干拍子抜け・・・ですが、とにかく希望通り買えてよかった。

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