猫のいる税理士事務所 河津牧子のブログ

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会社を設立したら役員報酬はいつから払い始めるのか?

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定期同額が原則の役員報酬。では会社を設立した時は、いつからその支払を始めればよいでしょうか?

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法人税法上の定期同額給与に関する規定

法人税法の定期同額給与に関する規定は、法人税法第34条と法人税法施行令第69条で定めているのですが、ここに設立時の取扱いについての特別な明文規定はありません。

そこでこれらの規定で定められている「定期同額給与」の原則的な取扱いに、設立時の取扱いをあてはめて解釈します。

条文から解釈を考える

毎月定額

法人税法第34条では、「①その支給時期が一月以下の一定の期間ごとである給与で、②当該事業年度の各支給時期における支給額が同額であるものその他これに準ずるものとして政令で定める給与」は損金の額に算入するとされています。

まずは毎月定額でということが大前提です。

ただしこれに準ずるものとして政令で定める給与についても、損金の額に算入することができる。それが法人税法施行令第69条で定められている「給与改定」に関する規定です。

定期給与の改定が認められる場合

毎月定額が原則の役員報酬ですが、定期給与の改定が下記の時期に行われている場合には、定期同額給与として損金の額に算入することができます。

それが、その事業年度開始の日から3か月を経過する日までに継続して毎年所定の時期にされる定期給与の額の改定がされた場合の、①その事業年度開始の日から給与改定後の最初の支給時期の前日又は②給与改定前の最後の支給時期の翌日からその事業年度終了の日までの間の各支給時期における支給額が同額であるものです。

簡単に言うと、①は期首から給与改定後の最初の支給時期の前日、②は給与改定前の最後の支給時期の翌日から期末までの金額が同額であるものです。

そしてその改訂が期首から3カ月以内に毎期所定の時期に行われる改訂であれば、定期同額給与として損金の額に算入することができるということです。

設立事業年度は?

設立事業年度は毎期所定の改定がまだありません。そこで3カ月以内という規定のみに基づいて、設立から3カ月以内に臨時株主総会を開いて役員報酬を決定します。

その場合、さきほどの①の期間と②の期間の金額が同額であれば、役員報酬として損金の額に算入できます。

[例1]
設立:1月15日 期末:12月31日 給与支給日:毎月20日 
臨時株主総会による役員報酬の決定:2月28日 
決定した役員報酬:毎月50万円

損金の額に算入される役員報酬の額
1月~2月の役員報酬 0円×2カ月←①の期間
3月~12月の役員報酬 50万円×10カ月←②の期間

[例2]
設立:1月15日 期末:12月31日 給与支給日:毎月20日 
臨時株主総会による役員報酬の決定:3月31日 
決定した役員報酬:毎月50万円

損金の額に算入される役員報酬の額
1月~3月の役員報酬 0円×3カ月←①の期間
4月~12月の役員報酬 50万円×9カ月←②の期間

設立事業年度の資金繰りを考慮して

このように設立から3カ月以内での決定があり、決定後の支給日より毎月定額の役員報酬が支給されていれば、損金の額に算入されます。

従って、設立当初はまだ売上が少なく資金繰りが厳しいのであれば、役員報酬の決定をギリギリ3カ月以内にして、支給をなるべく遅めにスタートするようにします。

逆に設立当初から売上が見込まれ、役員報酬も早く払いたい場合には、臨時株主総会を早めに開いて、期首から期末まで毎月役員報酬を支払うようにします。

ひとり社長や家族経営で、わざわざ株主総会を開催しないという場合でも、議事録はしっかり作成しましょう。

【編集後記】

寒いです。

昨日は1日中自宅で仕事をしていたのですが、マンションだから昼間は大丈夫と暖房器具を使用していなかったところ、手先まで冷たくなってしまいました・・・変なところで維持をはるのはやめます。

先週は夏日だったのに・・・おかしすぎる・・・

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