猫のいる税理士事務所 河津牧子のブログ

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住民税非課税世帯と言われても・・・

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生活支援臨時給付金(仮称)30万円の支給までには、まだまだ時間かかりそうな模様です。

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住民税非課税世帯の計算

新型コロナウィルスにより収入が激減した方への給付金の基準として出された「住民税非課税世帯水準」という金額。

川崎市の場合だと、合計所得金額が下記の金額以下の場合なのですが

①同一生計配偶者または扶養親族のいない者・・・35万円
②同一生計配偶者または扶養親族のいる者・・・35万円+同一生計配偶者及び扶養親族の数×21万円

①と②の区分は、よく考えればわかるとしても、私のような仕事をしている者は別として、合計所得金額がパッと頭に浮かぶ人がどれだけいるでしょうか???

・サラリーマンであれば、給与支給総額から給与所得控除額を差し引いた金額
・個人事業者であれば、収入から経費を差し引いた金額(住民税の計算のさいには青色申告控除額も差引ますが今回の場合どうするのかは全く不明)

上記のようになりますが、これを急を要する人達に求めるのは酷ですよね。

総務省の新しい基準

さすがに批判が多すぎたのでしょう。

総務省が新たに全国統一の基準を発表しました。

世帯主の月間収入(2020年2月~6月の任意の月)が

①新型コロナウイルス感染症発生前に比べて減少し、かつ年間ベースに引き直すと住民税非課税水準(※)となる低所得世帯
②新型コロナウイルス感染症発生前に比べて大幅に減少(半減以上)し、かつ年間ベースに引き直すと住民税非課税水準(※)の2倍以下となる世帯

ここまでだとわかりにくいままなのですが、下記のみなし規定ができました。

世帯主(給与所得者)の月間収入が下記の基準額 以下であれば、級地区分にかかわらず住民税非課税水準であるとみなす。

・扶養親族等なし(単身世帯)・・・10万円
・扶養親族等1人・・・15万円
・扶養親族等2人・・・20万円
・扶養親族等3人 ・・・25万円

なるほどこれで住民税非課税世帯水準の計算も少しはわかりやすくなっていますが、世帯主のところに(給与所得者)の記載があります。

従って現段階では個人事業主については、このみなし規定は給与所得者しか対象にならないように見受けられます。

申請先はお住まいの市区町村

4月7日にようやくできた総務省の生活支援臨時給付金(仮称)に関するHPを見ると

実施主体→市区町村

給付開始日→市区町村おいて決定

とされています。

つまり申請や給付を行うのは、市区町村です。申請方法や必要書類についてはお住まいの市区町村のホームページやお知らせを逐次チェックしていくしかありません。

今のところ市区町村のホームページで生活支援臨時給付金(仮称)を検索しても、総務省で生活支援臨時給付金(仮称)に関するコールセンターが設置されましたというお知らせが掲載されているのみです。

・まずは一律に給付を行い、確定申告や年末調整で所得制限などの調整をした方がよいのではないか?
・給付の基準は世帯主ではなく個人単位にした方がよいのではないか?
・給付の基準が低すぎるのではないか?

などなど疑問に思うところは多々ありますが、早急に申請受付と給付が開始され、必要な人に給付金が届くことを望みます。

【編集後記】

緊急事態宣言とそれに伴う休業要請で、普段通っているスポーツクラブは、全てクローズになりました。

このままだと恐ろしく運動不足になり、スポーツクラブが再開した時には体重増加と体力低下でレッスンについていけなくなる気がします。

仕方なく・・・好きではないジョギングでもしなくては・・・と思っています。続けられるかなあ・・・

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