猫のいる税理士事務所 河津牧子のブログ

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個人事業者の家賃 家族名義の場合には?

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自宅兼事務所で仕事をしているフリーランスの方は、家賃や減価償却費のうち事業用割合を乗じた金額を必要経費に算入できます。

では家賃の契約者が家族の場合、自宅の持ち主が家族の場合はどうでしょう?

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家族に家賃を支払ったら?

自宅でWEBデザイナーの仕事を始めた妻が、自宅の賃貸契約者である夫に、事務所分として家賃を支払った場合、所得税法上では下記のように取り扱われます。

  • 支払った家賃は、妻の事業所得の計算上必要経費にはならない。
  • 夫が受け取った家賃は、夫の不動産収入にはならない。

上記の取扱いは、自宅が夫の持ち家である場合でも同様です。

これは所得税法56条の定められている規定で、生計を一にする親族間のやりとりは恣意性も介入しやすい、同じお財布の中でお金が移動しているだけという考えかたからきています。

ただし自宅に関する下記の金額は、妻の事業所得の金額の計算上必要経費に算入することができます。

  • 自宅の賃貸契約の名義が夫の場合→夫が大家さんに支払う家賃、水道光熱費、通信費などのうち事業用割合を乗じた金額
  • 自宅が夫の持ち家の場合→建物の減価償却費、水道光熱費、通信費、固定資産税、火災保険料、住宅借入金の利子などに事業用割合を乗じた金額

要は、契約者が自分だとした場合もしくは自分の持ち家だとした場合に、必要経費となる部分と同様です。

家族に家賃を支払っていない場合

自宅でWEBデザイナーの仕事を始めた妻が、自宅の賃貸契約者である夫に対して特に何の支払もしていない場合はどうでしょう?

これは所得税法基本通達56ー1「親族の資産を無償で事業の用に供している場合」に定められています。

この規定によると、妻と夫の間で対価の収受がない場合でも、対価の収受があったとした場合に必要経費に算入される金額は、妻の事業所得の金額の計算上必要経費に算入するものとされています。

つまり前項でも述べた下記の経費は、夫婦間でお金のやりとりがなくても妻の必要経費になるということです。

  • 自宅の賃貸契約の名義が夫の場合→夫が大家さんに支払う家賃、水道光熱費、通信費などのち事業用割合を乗じた金額
  • 自宅が夫の持ち家の場合→建物の減価償却費、水道光熱費、通信費、固定資産税、火災保険料、住宅借入金の利子などに事業用割合を乗じた金額

生計を一にする親族が支払ったものが何でも必要経費になるわけではない

所得税法56条や所得税法基本通達56-1の規定によれば、家族名義であっても自身の事業所得の必要経費になるわけですが、これはあくまでも実際に事業用として使われている場合だけです。

妻の仕事場が自宅でない場合には、そもそも事業用として使われていませんから、自宅の家賃や自宅に関する支出は必要経費にはなりません。

家族名義の場合、名義の点は問われないとしても、事業用として使われているのかどうかは自分名義の時と同じように考えましょう。

【編集後記】

マンション全体でインターホンのリニューアルが行われています。

昨日ようやく新しくなりました。

モニターは前のものもついていましたが、新しいものは画面のズームができます。

そして迷惑セールス対策ボタンなるものがついたのですが、これを押すと電話の呼び鈴が流れます。そこで「すません電話なんで・・・」と言ってセールスを断るという説明を受けました。

オートロックで1Fのエントランスにいるセールスマンに対して、このボタン必要でしょうか???普通に「結構です。」と言って切ればいいだけのような・・・

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