猫のいる税理士事務所 河津牧子のブログ

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こんなケースもある軽減税率

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こんなケースもある軽減税率

商工会議所の方から消費税の軽減税率導入に向けての冊子をいただきました。読んでみると、増税になったさいには混乱を招くだろうなと思われることも。

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紛らわしいケースは色々ある

そもそも2019年に消費税率が10%となった場合、8%の軽減税率の対象となるのは「酒類・外食を除く飲食料品」と「週2回以上発行で定期購読される新聞です。

昨年秋に首相が増税実施予定を表明した時には、外食の定義やコンビニのイートインスペースが話題になりましたが、それ以外にも紛らわしいケースは色々ありました。

ミネラルウォーターと水道料金

ミネラルウォーターは人の飲用のみであるとして「食品」に該当します。従ってスーパーなどで購入するミネラルウォーターは軽減税率の8%が適用されます。

これに対して、水道水は飲用以外にも風呂やトイレなど生活のあらゆるところで使用されます。このように飲用とそれ以外の用途が混在しているため軽減税率の対象外となり10%です。

軽減税率が低所得者層への負担軽減のためというのであれば、水道料金も含めた水道光熱費こそ軽減税率の対象にした方がわかりやすい気がしますが。

ペットフードは食品ではない

これは、この冊子を見て初めて気づきました。

確かに「食品」の定義は人の飲用または食用のもです。従って人の飲用又は食用ではないペットフードは軽減税率の対象外、10%です。

言われてみればそうなのだけど・・・なんだかショック・・・増税が予定通りなら、ペットフードは増税前にまとめ買いかなあ・・・

ケーキの保冷剤

ケーキを買うと、お店で保冷剤をつけてくれますよね。

この保冷剤、サービスの場合もあるけれど、持ち歩きが長時間で量が多い場合には有料というお店も見受けられます。

保冷剤がサービスであれば保冷剤の料金は発生しないので、持ち帰るケーキの値段に8%の消費税がかかるのみ。

しかし保冷剤が有料の場合には、ケーキの代金には8%、保冷剤の代金には10%の消費税がかかります。

送料込み?別途送料?

通販で買い物をする場合、「送料込み」という場合と「別途送料」という場合があると思います。

飲食料品を通販で購入した場合、「送料込み」は飲食料品の代金のみとみなされ、代金に8%の消費税がかかります。

これに対して「別途送料」と表示されている場合には、飲食料品の代金に8%、送料に10%の消費税がかかります。

現場は混乱するだろう・・・

こんなほんの一例を見ただけでも、増税が施行され軽減税率が導入された場合、現場が混乱するだろうということは一目瞭然。

消費者も混乱するでしょうが、一番大変なのはやはり事業者でしょう。事前に勉強する時間もあまりなく、施行されれば想定外のケースも出てくるかもしれません。

税率は単一税率として、低所得者への対策は別途給付をもって行うという方法の方が、どう考えてもわかりやすいと思うのですが・・・

【編集後記】

自宅でイカ墨パスタ。

とはいっても市販のソースをかけただけです。

味はまあまあかな。

口の周りが黒くなるのを気にせずに食べられるのはいいですよ。

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