消費税増税まであと3カ月となりました。前回の増税の時同様に、支払いからサービス提供まで一定期間を要する場合などは、経過措置の適用があります。
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適用関係の原則
2019年新消費税法は、経過措置が適用される場合を除き、2019年10月1日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡及び課税仕入れ等について適用されます。
したがって2019年10月1日の前日までに締結した契約に基づき行われる資産の譲渡等及び課税仕入れ等であっても、2019年10月1日以後に行われるものは、経過措置が適用されるものを除き、新税率10%が適用されることになります。
経過措置の概要
2019年10月1日以後の取引については、原則として新税率10%が適用されることになりますが、原則を厳格に適用することが困難とみとめられる取引については経過措置が設けられており、8%を適用することとされています。
この経過措置は選択適用ではなく、経過措置が適用される取引については必ず経過措置を適用し、8%で消費税を計算しなくてはなりません。
身近に出てくる交通費や水道光熱費
最も身近に出てくるだろうと思われるのは、この2つ、「旅客運賃等」と「電気料金等」です。
旅客運賃等
事業者が、旅客運賃、映画・演劇を催す場所などへの入場料金を、2019年9月30日までの間に領収している場合で、その料金に係るサービス提供は2019年10月1日以後に行われる時は、8%が適用されます。
この経過措置の適用対象になる旅客運賃等の範囲は下記のとおりです。
①汽車、電車、乗合自動車、船舶または航空機にかかる旅客運賃
②映画、演劇、園芸、音楽、スポーツまたは見せ者を不特定多数の者に見せまたは聴かせる場所への入場料金
③競馬場、競輪場、小型自動車競走場またはモーターボート競走場への入場料金
④美術館、遊園地、動物園、博覧会の会場そのた不特定多数の者が入場する場所でこれらに類するものへの入場料金
電気料金等
事業者が継続的に供給しまたは提供することを約する契約に基づいて、2019年10月1日前から継続して供給しまたは提供する電気、ガス、水道水、及び電気通信役務等で、2019年10月1日から2019年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものについては8%が適用されます。
この経過措置の対象となる電気料金等は、下記のサービスのうち、検針その他これらに類する行為に基づき料金の支払を受ける権利の確定するものです。
①電気の供給
②ガスの供給
③水道水または工業用水道水の供給及び下水道を使用させる行為
④電気通信役務の提供
⑤熱供給または温泉の供給
⑥灯油の供給
経過措置のもを支払っていた
2019年11月8日に行われるGENERATIONS LIVE TOUR の東京ドーム公演に行くことになり、友達経由で料金を支払ってもらいました。
チケット代は10,800円。
ファンクラブのホームページには10,000円(税別)と表記されています。
これがまさに経過措置の旅客運賃等の②の部分です。実際の役務提供は2019年10月1日以降ですが、料金を2019年9月30日までに支払っているので、消費税は8%で計算。
これが2019年10月以降に一般販売などで購入にした場合には、経過措置に該当しないため新税率適用となり料金は11,000円となるはずです。
ツアーで遠征する方は、飛行機や列車のチケットも2019年9月30日までに購入しておいた方がよいですね。
【編集後記】
今年の個別記帳指導が始まりました。
先週、商工会議所からリストをもらい、まずは事前の連絡です。
今年はどんな方にお会いできるでしょうか?昨年の反省点もふまえて行っていきたいと思います。