3月の確定申告電話相談センターで、気が付いたことや気になったことなどいくつかあげてみたいと思います。
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申告する税務署は申告時の住所を管轄する税務署へ
毎回答えが違う???
「ここに何回か電話をかけているのですが、毎回違うことを言われるのですが・・・」という電話がありました。
一体どんな難しい相談なのか?と思いきや、質問事項は2月に引っ越しをしてこれから申告に行きたいのだが、自分はどこの税務署に行けばよいのか?ということ。
2018年分の申告なので、2018年中に引っ越しをされている方は、この点で迷うことはないようなのですが、年が明けてから引っ越しをされている場合に迷うことが多いようです。
申告書を提出する税務署
申告書を提出する税務署は、申告時の住所を管轄する税務署です。
- 2019年2月に川崎市川崎区から横浜市中区へ引っ越しをして、2019年3月に確定申告→横浜中税務署へ
- 2019年2月に川崎市川崎区から横浜市中区へ引っ越し予定で、2019年1月に確定申告→川崎南税務署へ
所得税の確定申告書用紙の上の部分に、「住所」と「〇年1月1日の住所」を記載する箇所があります。
「住所」の欄には申告をする時の住所地、「〇年分1月1日の住所」はその年の1月1日現在の住所地(2018年分の確定申告書の場合には2019年1月1日現在の住所地)を記載します。
この記載欄があるから余計に迷ってしまうのかもしれませんね。1月1日現在の住所は、住民税は1月1日現在の住所地で課税されるので、そのための記載欄です。
一般の方が迷うのは当然ですが、確定申告電話相談センターで毎回答えが違うのはちょっと問題かと・・・
雑所得は雑所得の中でなら損益通算可能
これは相談を受けながら、そういえばそうだよなあと思った件です。
雑所得というのは、収入から経費を差し引いてマイナスの場合、他の所得とは損益通算できません。これはよく知られていることだと思います。
しかし雑所得の中では損益通算は可能です。
従って下記のような場合
- 公的年金等の収入と生命保険契約による個人年金の収入がある
- 個人年金は支払われる保険よりも既払い込み保険料の方が多い
個人年金の支払ではマイナスが生じていますから、このマイナスは公的年金等の所得金額から差し引くことができます。
個人年金で損をしてしまっていると、損なので確定申告せずにいる方もいるようですが、他に雑所得でプラスが生じている場合には損益通算できますから、申告して税額を少しでも安くしてみてください。
【編集後記】
先週からスポーツクラブで、来期のスケジュールが出始めています。
私もイントラさんの移動により、必然的に自分も移動することになる曜日がちらほら。
会員のプランなどを見直し、これまで行ったことのないクラブには入会するのか?都度払い利用ができるのか?を検討中です。