猫のいる税理士事務所 河津牧子のブログ

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年末年始特有の経費

calendar

今年もあと10日ばかり。年末は色々と物入りなこともありますが、年末特有の経費をあれこれ見ていきます。

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お歳暮

12月の前半くらいに送ることの多いお歳暮。これは取引先に年末のご挨拶として贈るということで「交際費」です。

社名入りのカレンダー作成費用

これも年末に取引先に配る社名入りのカレンダー。お歳暮よりも配る相手は多少多くなるのではないでしょうか?取引先のみではなく、不特定多数の方に配るということもしばしば。

社名入りのものを使ってもらえば、自然と会社の宣伝にもなります。ということで社名入りのカレンダー作成費用は「広告宣伝費」です。

年賀はがき

こちらは年始のご挨拶。

取引先を中心に新年のご挨拶として贈るので、「通信費」「交際費」「広告宣伝費」いずれの科目でも処理できます。

1通にかかる費用もさほど大きくはないので、印刷を依頼した費用なども含めて、すべて「通信費」としても問題ないでしょう。

忘年会の費用

これは通常従業員の福利厚生のためですので「福利厚生費」です。

外部の人が参加すると

ただし会社の忘年会に取引先の方を招待するということがよく見受けられます。この場合には、取引先の方の分については「交際費」になります。

ゲームの景品など

忘年会でゲームを行い、勝った人は景品をもらえるということもあるのではないでしょうか?

こういう場合の景品も、不相当に高額でなければ「福利厚生費」に含めてしまってかまいません。

ただし注意したいのは、この景品を賞金や商品券にした場合。これは従業員に対する賞与になってしまい、源泉徴収などの問題が生じてしまいますのでご注意を。

余談ですが

今年はパワハラという言葉をよく聞いた年でした。

忘年会に関する私的な記事をさがしていたら、社労士さんや弁護士さんが「強制参加の忘年会は残業に該当するので残業代を請求できます。」なんて記事を書いているのをいくつか見かけました。

そうならないように事業主側では、強制参加を促すようなことをしないようにしましょうということらしいです。

そんな時代になったのですね。私でさえ忘年会は我慢して(笑)参加していたのに・・・

お年玉

これは何かというと、正月勤務や仕事始めの時に「お年玉」として従業員に現金を渡す社長がたまにいるのです。

これが社長のポケットマネーだと、経理の問題は生じないのですが、この「お年玉」をさらっと「雑費」などで処理していたらそれはNG。

従業員に現金を渡しているので、これはれっきとした賞与です。

本来であれば源泉所得税を差し引かなくてはなりませんが、たいていもう渡してしまったので徴収できないということが多い。そういう時は仕方がないので、グロスアップ計算をして会社側できちんと源泉所得税分をおさめましょう。

そういえば遥か昔、大学生の時にローソンでアルバイトをしていたのですが、元旦にシフトに入ったところ、こんなかたちで店長から「お年玉」をいただきました。

当時は源泉徴収なんて何もわからなかったですが、私がもらった「お年玉」はポケットマネーだったのか?お店の経費だったのか?今となっては謎です・・・

【編集後記】

年賀状を発送しました。仕事関係だけですが。

昔はプライベートまできちんと出していたこともあったのですが、プリンターが壊れ三が日を過ぎてから発送するようになり、さらに7日過ぎくらいにもっらた人にだけに返事をするようになり、面倒になりやめてしまいました・・・

データを作成しているあたりまでは楽しいのですが、紙の作業になると進むのが遅いです。

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