猫のいる税理士事務所 河津牧子のブログ

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認定支援機関の認定を受けました

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認定支援機関の認定を受けました

認定経営革新支援等機関の申請をし、無事に認定を受けました。

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認定制度の概要

この制度は、中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関(認定支援機関)を認定するという制度です。

専門知識を有し、一定の実務経験を持つ支援機関等(税理士、公認会計士、弁護士など)を、国が審査し、認定支援機関として認定しています。

具体的に下記のような制度を利用する中小企業の助言や指導を行います。

  • 経営改善計画策定支援事業
  • ものづくり・商業・サービス支援補助金
  • 事業承継補助金
  • 事業承継税制

申請する

申請のきっかけは、当然ですが仕事上必要があったからです。

認定支援機関の認定は、年6回行われており、それぞれの認定日には申請期日があります。その期日までにまずは下記の書類の準備。税理士の場合には、以下の書類が必要になります。

  • 認定申請書
  • 専門的知識を有する証明書
  • 実務経験証明書(経営革新支援等に係る1年以上の実務経験)
  • 実務経験証明書(中小企業等の支援に係る3年以上の実務経験)
  • チェックシート
  • 誓約書
  • 青色申告決算書の損益計算書の写し(過去3期分)
  • 税理士証票の写し
  • 返信用封筒

気になった部分はあるが

まず最初に気になったのは実務経験証明書。

これはどこかで(前の職場など)証明書を発行してもらわなくてはならないのか?という点ですが、自己証明でOKです。

そして開業間もない場合には年数も気になるところですが、勤務税理士時代も含めて記載して大丈夫でした。

なので、どんなに短い人でも登録前に2年間は勤務の期間があるので、そこを合計してしまえば年数もだいたいクリアになるのではないかと思います。

また開業後2年未満の場合には、上記の他に職務経歴書という書類も必要ですが、私はギリギリ2年を超えていたので、これは必要ありませんでした。

ただし青色申告決算書の損益計算書は前2期分しかなかったので、3年前については源泉徴収票の写しを添付。

開業後間もないと多少書類は多くなりますが、順を追って作成していけば、難しいものではありませんでした。

申請から認定まで

申請書類はネット上で作成し、それを印刷し押印して郵送するという方法です。

不備があれば認定日までの間に連絡がきます。

私の場合、損益計算書の数値を入力するさいに千円未満切捨てなのですが、0.9となるものを「0」と記入したら「1」と訂正して下さいと連絡がありました。

その他は特に問題なし。

訂正依頼も認定の通知も、連絡はメールです。後日認定書が郵送されるそうですが、最大1カ月~2カ月かかる場合もあるそうです。遅い・・・

そうは言っても「認定経営革新等支援機関 検索システム」には既に掲載されているので、業務上問題はありませんが。

国の制度なので、申請料や登録料がかかることはありません。プラスにはなってもマイナスになることはないので、開業間もない税理士の方でも、まずは申請してみることをおススメします。

【編集後記】

最近羽田空港方面に見慣れない建物が現れたと思ったら、来春オープン予定の「羽田空港エアポートガーデン」という新しい施設でした。

空港直結のホテルには、飛行機を眺めることができる温泉もあるらしい!

ホテル利用者だけではなくて一般でも利用できるみたいです。羽田空港のホテルは近すぎて使う必要もないのですが、飛行機を眺められる温泉は行ってみたいです。

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