同じ建物の賃貸借でも、契約が事務所の場合と住居の場合では消費税の取り扱いが異なります。
実態と契約内容が合っていないと、消費税の仕入税額控除ができないことも。
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建物を賃貸する
国内で建物を賃貸するという行為を消費税の観点から考えて見ると
- 国内で
- 事業者(不動産の所有者)が
- 事業として(不動産賃貸業として)行う
- 資産の貸付
であり、課税の対象となります。
ただし住宅の貸付については消費税法で限定列挙されている非課税取引に該当するため、消費税は非課税となります。
通常は契約内容=使用の実態
建物を賃貸借する時には、賃貸借契約書に使用の用途、事務所用か?住居用か?が定められています。
通常はその契約通りに使用しますから、契約書に事務所用と記載があり実際にも事務所として使用していれば、消費税の課税取引、契約書に住居用と記載があり実際にも住居として使用されていれば消費税の非課税取引。
消費税の処理を考えると、事務所家賃は賃借料(課税)、社宅家賃は賃借料(非課税)となります。
住宅として使用していた建物を事務所用に変更
契約当初は住居として契約していた建物を途中から事務所用にした場合にはどうなるか?
①契約を変更した
契約当事者間で事業用に使用することについて契約を変更した場合には、その用途変更の契約をした後は、消費税の課税取引となります。
従ってこれまで賃借の料(非課税)と処理をしてきたものを、賃借料(課税)と処理するため、消費税の仕入税額控除の対象になります。
②賃貸人の承諾を得ずに事業用に使用した
そもそも契約違反という問題もありますが、店舗のように人の出入りが激しい場合でないと、住居から事業用に用途変更してもわからないということもあります。
ただし契約変更を行わずに事業用に使用したとしても、その建物の貸借料は消費税の課税取引には該当しません。
実態が事務所であっても、契約変更を伴わない場合には、賃借料(非課税)の処理を継続します。
仕入税額控除の適用要件を考えても契約書は重要
消費税の仕入税額控除の適用を受けるためには、課税仕入れ等の事実を記載した帳簿及び請求書等の両方を保存する必要があります。
家賃の支払いについては、通常請求書などは発行されないため、振込明細又は領収書と賃貸借契約書を合わせて保存することで、仕入税額控除の適用要件を満たしているものとされます。
もちろん契約内容に変更があった場合には変更後の契約書も保存します。
契約書は仕入税額控除の適用要件を考えても、重要な書類となります。
【編集後記】
都内での打ち合わせ後、川崎に戻り博多もつ鍋やまやのランチへ。
ご飯と明太子と高菜は、おかわり自由です!
お腹も空いていたので、ものすごい勢いで生姜焼きを食べ、意気込んでご飯2杯目をよそいに行ったら、店員さんから「こちらでよそってお持ちしますよ。」と声をかけられました。
セルフサービスではなかったのか?わからず・・・若干はずかしかったです(笑)