6月15日までに所得税の予定納税額が通知されています。
金額は前年度の所得税額を基準に決定されていますが、支払が厳しい時は減免申請も検討しましょう。
スポンサーリンク
予定納税
予定納税とは前年分の所得税額をもとに、その年の所得税及び復興特別所得税の一部をあらかじめ納付するという制度です。
予定納税基準額
予定納税の金額は前年度の所得税額を基準に予定納税基準額を算出し、その予定納税基準額が15万円以上となる場合に予定納税の対象者となります。
予定納税基準額は下記の方法で計算するのですが
(1) 次のいずれにも該当する人は、その人の前年分の申告納税額がそのまま予定納税基準額となります。
イ 前年分の所得金額のうちに、山林所得、退職所得等の分離課税の所得(分離課税の上場株式等の配当所得等を除きます。)及び譲渡所得、一時所得、雑所得、平均課税を受けた臨時所得の金額(以下「除外所得の金額」といいます。)がないこと。
ロ 前年分の所得税について災害減免法の規定の適用を受けていないこと。
(2) 上記(1)に該当しない人は、前年分の課税総所得金額及び分離課税の上場株式等に係る課税配当所得等の金額に係る所得税額(除外所得の金額がある場合には、除外所得の金額がなかったものとみなして計算した金額とします。また、災害減免法の規定の適用を受けている場合には、その適用がなかったものとして計算した金額とします。)から源泉徴収税額(除外所得の金額に係るものを除きます。)を控除して計算した金額及び当該金額の復興特別所得税額の合計額が予定納税基準額となります。
何のことだか???となるのであれば、前年分の所得税の年税額のうち上記除外所得以外にかかるものから源泉徴収税額を差し引いた金額が、ほぼ予定納税基準額です。(〇oft bankのCMみたいですが・・・)
予定納税の金額と納付時期
予定納税は、予定納税基準額の3分の1の金額を、第1期分として7月1日から7月31日までに、第2期分として11月1日から11月30日までに納めることになっています。
前年と今年で業績に差がある場合には減免申請を検討する
予定納税の金額算出の基準となるのは、全て前年の所得税額です。しかし支払は今年。
本来今年の分の所得税は来年の3月15日までに確定申告をして支払ますが、予定納税はこの分の先払いです。
困るのは前年に比べて、今年の業績が悪化している方です。特に前年と今年の差が激しい場合には、現在の資金繰りが厳しい時に、前年の所得税を基準に計算された予定納税の支払は困難な場合も考えられます。
このような時は「所得税の減免申請」という制度を使い、今年の現状に合わせて予定納税額を減額するこができます。
予定納税額の減免申請
予定納税額の減免申請とは、予定納税の義務のある方が、廃業、休業又は業況不振等により、その年6月30日の現況による申告納税見積額が予定納税額の計算の基礎となった予定納税基準額に満たないと見込まれる場合、その年10月31日の現況による申告納税見積額が既に受けている減額の承認に係る申告納税見積額に満たないと見込まれる場合において予定納税額の減額を求める手続です。
簡単に言うと、廃業、休業又は業況不振等などの場合には、前年と同じ基準で計算された予定納税額を支払うことは困難ですので、現況に合わせて納税額減免を認めてくださいということです。
減額申請書
申請を行う場合は、減額申請書を提出します。
申請額の欄は基本的に所得税の確定申告書と同じ項目が記載されています。
左側上部は所得金額の見積もりですので、現況に合わせて今年の金額の見積額を記載します。あくまでも見積もりですので、確定申告の時ほどの正確性は求められません。
事業所得の方は、この他に青色決算書を見積もりで作成してから、減額申請書の「営業等」の欄に所得金額見積もりを転記するとわかりやすいと思います。
作成した見積もりの青色決算書は添付書類として一緒に提出します。
提出時期
第1期分及び第2期分の減額申請→その年の7月1日から7月15日まで(平成30年は日曜祝日をはさむため、7月17日(火)が提出期限です)
第2期分のみの減額申請→その年の11月1日から11月15日まで
申請なので結果が通知される
この手続きは「申請」ですので、提出後に税務署から承認や却下の通知が送付されてきます。
承認された場合には承認された金額の納付書が改めて送付されます。振替納税の方は引落になる金額が変更されます。
【編集後記】
4月に入ってから、移動の都合で筋トレ系のレッスンに出なくなりました。
やはり・・・最近パンツ類のウェストが若干厳しい状況に・・・
食べる量は変えられないので、他の対策を考えなくては。もともと太る食べ物が好きなので、油断をするとすぐに太ります・・・