個人事業者が家族に支払う給料については、青色申告者か白色申告者かで取扱が異なります。
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家族に支払う給料は原則的には必要経費にならない
個人事業者が自身の事業を手伝っている家族(生計を一にしている配偶者その他の親族)に給料を支払う場合、所得税法上原則的には個人事業者の必要経費にはなりません。
ただし青色申告者、白色申告者それぞれについて、下記の特例がもうけられています。
(1) 青色申告者の場合
一定の要件の下に実際に支払った給与の額を必要経費とする青色事業専従者給与の特例
(2) 白色申告者の場合
事業に専ら従事する家族従業員の数、配偶者かその他の親族かの別、所得金額に応じて計算される金額を必要経費とみなす事業専従者控除の特例
青色専従者給与
青色申告者である個人事業者が、下記の要件をみたす給与を家族に支払った場合には、支払っ給与の金額は青色事業専従者給与として必要経費の額に算入することができます。
①次の要件のいずれにも該当する青色専従者に支払われた給与であること。
・青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
・その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
・その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。
②「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の所轄税務署長に提出していること。
※提出期限は、青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合や新たに専従者がいることとなった場合には、その開始した日や専従者がいることとなった日から2か月以内)までです。
③届出書に記載されている方法により支払われ、しかもその記載されている金額の範囲内で支払われたものであること。
※専従者が増える場合や、給与を増額する場合など、届出の内容を変更するためには、「青色事業専従者給与に関する変更届出書」提出する必要があります。
④青色事業専従者給与の額は、労務の対価として相当であると認められる金額であること。なお、過大とされる部分は必要経費とはなりません。
事業専従者控除
白色申告者の場合、家族に給与を支払っても必要経費にはなりませんが、下記の①または②のうちいずれか低い金額を事業専従者控除として必要経費に算入することができます。
①事業専従者が事業主の配偶者であれば86万円、配偶者でなければ専従者一人につき50万円
②この控除をする前の事業所得等の金額÷(専従者の数+1)
この規定の適用を受けるためには白色申告者の営む事業に下記の要件をみたす事業専従者がおり、確定申告書にこの控除を受ける旨やその金額など必要な事項を記載されている必要があります。
・白色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
・その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
・その年を通じて6月を超える期間、その白色申告者の営む事業に専ら従事していること。
青色でも白色でも専従者にとっては給与収入
青色専従者給与の場合には、実際に給与として支払っているので専従者にとっては給与収入になるということがすぐにわかると思います。
注意が必要なのは、白色申告者の事業専従者控除の場合。
白色申告者である個人事業者が専従者控除の適用を受けた場合、その金額は専従者の給与収入になります。
専従者の収入金額が専従者控除の金額のみだと、最大でも年間86万円ですから、所得税が課税されることはありません。
ただし専従者が他に収入がある場合には、他の収入と合算して所得税を計算しなくてはなりません。
もし妻が、夫の事業を手伝いながら、他にもパートで給与収入を得ている場合には、2か所からの給与があるので確定申告が必要な場合もあります。
扶養親族にはなれません
青色申告者の事業専従者として給与の支払を受ける人又は白色申告者の事業専従者である人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。
この場合、個人事業者本人が配偶者控除や扶養控除の適用を受けられなくなりますので、この点もふまえて給与の支払い金額を決定する必要があります。
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