2018年に開業して、個人事業開業届を税務署に提出した方には、手元に申告書用紙の入った封筒が届いている頃だと思います。
届いたら、まずは申告書用紙の種類を確認してみましょう。
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青色申告の承認申請をしていれば「青色申告決算書」が入っている
税務署から届く封筒の中には
- 所得税及び復興特別所得税確定申告書
- 青色申告決算書または収支内訳書
- 納付書
- 所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き
が入っています。
2番目に記載した「青色申告決算書または収支内訳書」は、青色申告の方は「青色申告決算書」が、白色申告の方は「収支内訳書」が入っています。
提出期限内に青色申告の承認申請書を提出済みで、2018年分から青色で申告をするという方は、「青色申告決算書」が入っているはずです。
万が一「収支内訳書」が入っていた場合には、すぐに税務署へ問い合わせを。
電子申告の方
電子申告を選択している場合には、申告書用紙が送付されないこともあります。
ただし電子申告の場合には、1月21日(月)に、メッセージボックスに「所得税等、消費税及び贈与税の申告について」という表題で申告のお知らせが届いています。
そのお知らせを確認しましょう。
最初に申告期間や申告期限の記載があり、その下に「重要なお知らせ」という欄がありますので、ここを確認してみてください。
青色申告の方は「青色」、白色申告の方は「白色」と記載されています。
税務署側の処理が誤っている場合もある
先日実際にあったケースです。
納税者のAさんは、4月1日に個人事業を開業して、4月15日に「個人事業開業届」と「青色申告承認申請書」を税務署に提出しました。
年明けに郵送されてきた用紙は「収支内訳書」。
「所得税の青色申告承認申請書」の提出期限は、青色申告書による申告をしようとする年の3月15日までですが、その年の1月16日以後に事業を開始した場合には、事業開始の日から2カ月以内です。
従ってAさんの場合、提出期限は4月1日から2か月以内。もちろん4月15日に提出しているので提出期限内であり、本来であれば「青色申告決算書」が送付されるはずなのです。
税務署に照会をした結果、提出済の申請書には誤りはなく、税務署側の処理ミスでした。
3月15日以降に届いたので、開業の日付も見ずに、青色申告は2019年からと処理をしていまったのか???
青色か白色かは、税額計算に大きく影響します。こんなケースはまれですが、申告する前にまずは確認してみてください。
【編集後記】
ようやく自分の申告が終わりました。
昨年もなんとか1月中に申告した記憶が・・・
自分のことなので、やり始めれば早いのですが、重い腰がなかなか上がらず・・・ギリギリ1月中に申告するというのが毎年のことになりそうな予感です。