猫のいる税理士事務所 河津牧子のブログ

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障害者か?特別障害者か?は手帳の種類も確認する

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障害者控除の適用を受けられる障害者は、障害の内容も程度もさまざまです。

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障害者控除の概要

納税者自身、同一生計配偶者又は扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。

障害者控除の金額は、下記の区分に応じたそれぞれの金額です。

①納税者本人

(障害者)27万円 (特別障害者)40万円

②同一生計配偶者、扶養親族

(障害者)27万円 (特別障害者)40万円 (同居特別障害者)27万円

(※)同居特別障害者とは、特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族で、納税者自身、配偶者、生計を一にする親族のいずれかとの同居を常としている方です。

所得税法上の障害者の定義

所得税法上の障害者控除の適用を受けられる障害者は、所得税法施行令10条1項の1号から7号に規定されています。

それぞれ障害の内容も異なり、障害の程度を判定するための書類や記載内容も異なっているため注意が必要です。

それらを表に整理してみると、このようになります。

単純に身体障害者手帳だけではないというのが、よくわかると思います。

特に身体障害者以外の手帳は注意が必要です。

知的障害者とされた方に交付される手帳は一般に「療育手帳」とよばれるものですが、これは都道府県知事が発行しており、地方公共団体によっては「愛の手帳」「愛護手帳」「みどりの手帳」といった名称を用いている場合もあります。

知的障害の程度の判定も表記が異なっていますので、これについても注意が必要です。

同一生計配偶者や扶養親族の注意点

同一生計配偶者

2018年分の申告より、配偶者控除について本人の所得制限が設けられました。

ただし本人の所得制限で配偶者控除の適用が受けられない場合でも、生計を一にする配偶者の合計所得金額が38万円以下であり障害者に該当する場合には、障害者控除の適用を受けることができます。

扶養親族

扶養親族のうち16歳未満の者(年少扶養親族)は、扶養控除の適用はありません。ただし障害者に該当する場合には、障害者控除の適用を受けることができます。

申告書の添付書類ではありません

身体障害者手帳などの障害の程度を判定するための書類は、写しを申告書に添付する必要はありませんが、問い合わせがきた時にはすぐに提示できるようにしておくとよいでしょう。

税理士が申告を依頼される場合には、初年度のみ手帳や書類を確認させていただくか、写しをいただいたりしています。

【編集後記】

EXILE AKIRAさんが出演する映画「この道」が公開中なのですが、劇場を調べたところ川崎では1カ所だけ。

しかも8時55分からの1回上映のみ・・・

レイトショーは安いからよく行くのですが、朝一の映画って見たことがないです。どうしよう・・・・


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