猫のいる税理士事務所 河津牧子のブログ

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3月15日だけではない 申告期限というもの

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確定申告期限というと3月15日と思い浮かぶ方も多いと思いますがあ、これはあくまでも所得税の確定申告期限。

国税には、この他にも申告の種類によって様々な申告期限があります。

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個人の税金

所得税

原則

所得税の計算期間は暦年です。申告期限は申告対象年度の翌年315です。

納税者が死亡した場合(準確定申告)

納税者が年の中途で死亡した場合には、相続人が、1月1日から死亡した日までに確定した所得金額及び税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。

消費税

個人事業者の消費税の申告期限は申告対象年度の翌年331です。
通常は所得税の計算と一緒に行うことが多いため、3月15日までに申告を済ませる方も多いと思います。

贈与税

贈与税の計算期間は暦年です。受贈者(贈与を受けた者)が1年間に贈与を受けた金額を合算して、申告対象年度の翌年315までに申告を行います。

相続税

相続人が相続があったことを知った日(通常は被相続人の死亡の日)の翌日から10か月以内に申告を行います。
つまり相続開始から10か月目の応答日ですので、2月2日が相続開始の場合には12月2日が申告期限になります。

法人の税金

法人税及び地方法人税

原則

事業年度終了の日の翌日から2か月以内です。
法人の事業年度はそれぞれ定款で独自に定められています。決算日も3月末や月末でなくてはならないということはありません。
その会社の取引が20日締めが中心で、事業年度を1月21日~翌年1月20日としているような場合には、翌年3月20日が申告期限になります。

申告期限の延長の特例を申請している法人

事業年度終了の日の翌日から2か月以内に株主総会が招集されない常況にあるような場合で、申告期限の延長の特例の申請をしている法人は、申告期限が1か月間延長されます。

消費税

事業年度終了の日の翌日から2か月以内です。

消費税には申告期限の延長という制度はありません。従って法人税及び地方法人税で申告期限の延長をしている法人でも、事業年度終了の日の翌日から2か月以内に消費税は申告を行うことになります。

その後の決算処理で、申告をした税金に過不足が生じた場合には修正申告もしくは更正の請求を行います。

申告期限=納期限

これらの申告期限は、申告した税金の納期限でもあります。

当たり前のように思えることですが、意外とピンとこない方も多いようです。

税金を銀行や郵便局など対面で支払う場合には、月末だと窓口も込み合うということを考慮しておいてください。
銀行だと15時、郵便局だと16時、税務署の窓口だと17時がタイムリミットですが、余裕をもって行かれた方が安心だと思います。

また申告期限が土日祝日等に該当する場合は、翌日が申告期限で納期限になります。

【編集後記】

またまた寒の戻りですね。

このところ暖かかったので、突然寒くなると郵便物を出しに行くのさえ躊躇してしまいそうになります。

ジグザグ天気で体調を崩さないようにしないと・・・

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