住宅の貸付は、消費税法上の非課税取引です。しかし○○付住宅の場合には、この○○の部分が課税取引に該当することもあります。
スポンサーリンク
住宅の貸付の範囲
消費税法上で非課税となる「住宅の貸付け」には
- 庭、塀その他これらに類するもので、通 常、住宅に付随して貸し付けられると認められるもの
- 家具、じゅうたん、照明設備、冷暖房設備その他これらに類するもので住宅の附属設備として、住宅と一体となって貸し付けられると認められるもの
上記のようなものが含まれます。
ただし上記に該当するものであっても、住宅の賃貸料とは別に使用料等を収受している場合には、当該設備又は施設の使用料等は非課税とはなりません。
○○付き住宅はどうなる?
こんな○○付き住宅は、消費税の取扱いに注意しましょう。
駐車場付き住宅
下記のような場合には、駐車場付き住宅としてその全体が住宅の貸付け(非課税)とされます。
- 一戸建住宅に係る駐車場で、住宅の賃貸料とは別に駐車場使用料等を収受していないもの
- 集合住宅に係る駐車場で、入居者について1戸当たり1台分以上の駐車スペースが確保されており、かつ、自動車の保有の有無にかかわらず割り当てられる場合で、住宅の賃貸料とは別に駐車場使用料等を収受していないもの
従って上記に該当しない場合には、家賃は非課税、駐車場代は課税となります。
戸建て住宅の場合には非課税取引に該当するケースもると思いますが、集合住宅の場合には全ての人に割り当てられていることはあまり想定できないですから、実際には非課税取引に該当するケースはまれだと思います。
店舗付き住宅
住宅と店舗又は事務所等の事業用施設が併設されている建物を一括して貸し付ける場合には、住宅として貸し付けた部分のみが非課税となります。
この場合は、住宅と店舗の面積比などから、建物の賃貸料を住宅の貸付けに係る対価の額(非課税)と事業用の施設の貸付けに係る対価の額(課税)とに区分します。
サービス付きの住宅
一の契約で非課税となる住宅の貸付けと課税となるサービスの提供を約している場合には、この契約に係る対価の額を住宅の貸付けに係る対価の額(非課税)とサービスの提供に係る対価の額(課税)に合理的に区分します。
例えば、有料老人ホーム、ケア付住宅、食事付の貸間、食事付の寄宿舎などがあげられます。
プール、アスレチック施設等付き住宅
プール、アスレチック施設等を備えた住宅の貸付けの場合、その施設等を居住者以外の者も利用でき、かつ、居住者以外の者が利用する場合に利用料を徴収している場合には、居住者の家賃の一部にその利用料相当額が含まれていても、これらの施設等の貸付けは住宅の貸付け(非課税取引)には含まれません。
【編集後記】
先週初めて作成した似顔絵のフェルト。
最初は大変で、もう当分作らない!と思ったのですが、1つ作ると次は全身のものと作ってみたくなり、次はこれ次はこれと・・・今3つ目を作成中。
フェルトが余ってしまっているということもあり、不器用ながら地味に作業をしています。
ジャンルを問わず、達成感のあることが好きな方です(笑)