使用人に社宅や寮などを貸与する場合には、使用人から1か月当たり一定額の家賃(賃貸料相当額)以上を受け取っていれば給与として課税されません。
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賃借料相当額を計算する
賃借料相当額
賃貸料相当額とは、次の(1)~(3)の合計額をいいます。
(1) (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
(2) 12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル))
(3) (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%
使用人に無償で貸与する場合には、この賃貸料相当額が給与として課税されます。
使用人から賃貸料相当額より低い家賃を受け取っている場合には、受け取っている家賃と賃貸料相当額との差額が、給与として課税されます。
しかし、使用人から受け取っている家賃が、賃貸料相当額の50%以上であれば、受け取っている家賃と賃貸料相当額との差額は、給与として課税されません。
実際の計算は
[例]賃貸料相当額が2万円の社宅
(1) 使用人に無償で貸与する場合→2万円が給与として課税されます。
(2) 使用人から5千円の家賃を受け取る場合→1万5千円が給与として課税されます。(2万円-5千円)
(3) 使用人から1万2千円の家賃を受け取る場合→1万2千円は賃貸料相当額である2万円の50%以上ですので、2万円との差額8千円は給与として課税されません。
固定資産税の課税標準額はどうやって調べる?
上記の賃貸料相当額を計算するうえで、必要になる「固定資産税の課税標準額」は、1年に1度送付される固定資産税の納税通知書に記載されています。
従って、その社宅が会社の所有する物件である場合には、簡単に調べることができます。
では会社が借上げている場合にはどうするか?大家さんがわざわざ固定資産税の納税通知書を貸してくれるなんてことは、なかなかありません。
その場合、借家人であれば、物件所在地の市区町村で固定資産税の課税証明書を取得することができます。
- 賃貸借契約書
- 運転免許証などの本人確認書類
- 法人の代表者印(もしくは代表者印の押印のある委任状)
があれば、役所の窓口で手数料を支払い固定資産税の課税証明書を発行してもらえます。
実務上は
借家人として固定資産税の課税証明書を取得し、賃貸料相当額を計算して、使用人の自己負担額を決定するのが理想ですが、実際に各社宅ごとにこの手続きを行うのは時間がかかります。
またこのために会社の代表者印を持ち出すというのは現実的ではないですし、代表者印の押印がある委任状を作成するのも手間がかかることです。
そこで実務上は、賃料相当額を実際の家賃とみなして、家賃の50%を使用人の自己負担分とする場合がほどんどです。
これは賃借料相当額を計算すると、たいてい実際の家賃よりもかなり低い金額になるからです。
試しに私も自分の固定資産税納税通知書で賃借料相当額を算出してみましたが、近隣の賃貸物件の相場よりもかなり低い金額でした。
従って、実際の家賃の半額を自己負担として使用人から徴収していれば、会社が負担している家賃相当額を給与として課税される心配はないと思われます。
現金で支給される場合には給与課税
現金で支給される住宅手当や、入居者が直接契約している場合の家賃負担は、社宅の貸与とは認められないので給与として課税されます。
【編集後記】
また西日本は台風で交通機関がストップするようで。
台風の季節だから仕方がないとはいえ、こう何度も直撃されると参りますね。
前回の台風では関ジャニエイトのコンサートが中止になりました・・・
来週は大阪でEXILEの2年半ぶりの復活ライブですから(私は行きませんが)、メンバーもファンも台風に邪魔されることなく楽しめることを願います。