猫のいる税理士事務所 河津牧子のブログ

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3月15日の法定期限

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3月15日の法定期限

3月15日まであと4日となりました。

期限内に提出しなくてはならないもの、期限後に提出しても納税に影響のないもの、がありますので、残り時間の少ない時は期限のあるものを優先に行いましょう。

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法定期限(3月15日)を厳守するもの

青色申告特別控除の65万円は法定期限を過ぎると10万円に

青色申告者に対する特典で最も大きなもののひとつが「青色申告特別控除」の制度です。

一定の要件を満たす者について、所得金額から65万円または10万円を控除するこができるのですが、65万円を控除できる要件は下記のとおりです

(1) 不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいること。
(2) これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳していること。
(3) (2)の記帳に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付し、この控除の適用を受ける金額を記載して、法定申告期限内に提出すること。

そして10万円控除は上記65万円控除の要件(1)(2)(3)に該当しない青色申告者が受けられます。

ここで注意したいのは(3)の法定申告期限内という要件。65万円控除を受けるつもりで複式簿記で処理をし、貸借対照表及び損益計算書を苦労して作成しても、提出が法定期限から1日でも遅れれば65万円控除は受けられず。控除額は10万円になってしまうということです。

特に電子申告をしている場合、税務署は閉まっていても3月15日中の送信なら期限内申告ですが、ネットワークのエラーなどには充分注意が必要です。

法定期限までに提出する届出

平成30年分から下記の適用を受けたい場合には、それぞれの届出を法定期限(3月15日)までに提出する必要があります。

  • 所得税の青色申告承認申請書
    平成30年分から青色申告の承認を受けようとする場合に提出します。(ただし平成30年1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、提出期限はその事業開始等の日から2月以内です。)
  • 青色事業専従者給与に関する 届出書
    青色申告者が、平成30年分から生計を一にする配偶者その他の親族に給与の支払いをする場合に提出します。(ただしその年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合や新たに専従者がいることとなった場合には、提出期限はその開始した日や専従者がいることとなった日から2か月以内です。)

期限後申告でも影響のないもの

青色申告の場合には法定期限内に制約のあるものが多いですが、給与所得のみの方が行う還付申告は3月15日の法定期限を過ぎても還付が遅くなるだけで、還付額に影響はありません。

税金の納付が遅れた場合に課される延滞税は、法定期限に未納の金額をもとにして計算を行います。還付申告の場合には納め過ぎている状態ですから、法定期限を過ぎても未納の金額はありませんので、延滞税もかかることはありません。

確定申告義務のない給与所得者などの方で、医療費控除や寄付金控除をして税金を還付したい方は、その年の翌年1月1日から5年間提出還付申告書を提出することができますので、準備ができ次第早めに手続きを行いましょう。

【編集後記】

久しぶりに風邪をひきました。

土日に寝ているだけというのは、何とも時間の無駄という感じで・・・治すためには仕方ないのですが。

いつものことですが、人の体調の悪さを猫は察してはくれず、寝ている私の上を歩きまわります・・・これも仕方ないです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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