猫のいる税理士事務所 河津牧子のブログ

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所得拡大税制の計算が簡単になった

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これまで計算に手間がかかっていた所得拡大税制ですが、2018年4月以降開始事業年度(一般的には2019年3月期、個人事業者は2019年分)からその計算が簡素化されました。

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所得拡大税制とは

所得拡大促進税制とは、

①青色申告書を提出している中小企業者等が
②一定の要件を満たした上で
③前年度より給与等の支給額を増加させた場合
④その増加額の一部を法人税(個人事 業主は所得税)から税額控除できる

という制度です。

これまでは一定の要件の判定が煩雑だった

これまでの要件

2018年3月以前に開始する事業年度については、下記の3つの要件がありました。

①雇用者給与等支給額(※1)が基準年度(※2)の雇用者給与等支給額より一定割合増加していること。

※1 雇用者給与等支給額とは、適用を受ける年度の損金の額に算入される、国内雇用者に対する給与等の支給額です。この国内雇用者には役員(使用人兼務役員を含む)及びその特殊関係者(家族など)は含まれません。

※2 基準年度とは、2013年4月1日以後に開始する各事業年度のうち、最も古い事業年度の直前の事業年度をいいます。

②雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額(※3)以上であること。

※3 比較雇用者給与等支給額とは前事業年度(前期)の国内雇用者に対する給与等の支給額です。

③雇用者1人あたりの平均給与支給額が前事業年度を上回っていること。

ここが変わった

①の要件を廃止

①の基準年度は年度が変わっても変わりません。従って、当期と前期で比較すれば給与が増加している場合でも、基準年度と比較すると増加しておらず適用できないこともありましたが、この要件自体がなくなりました。

③の雇用者1人あたりの平均給与額の算定方法を簡素化

これまでの制度では、この平均給与額の算定対象となる雇用者の定義が煩雑だったのですが、この定義を簡単に判断できるように簡素化しました。

2018年4月以降開始事業年度からの要件は

該当する事業年度からの適用要件は下記のとおりです。

継続雇用者給与等支給額(※4)が継続雇用者比較給与等支給額(※5)と比べて1.5%以上増加し ていること。

※4 継続雇用者とは下記の全ての要件を満たす者で、継続雇用者給与等支給額とは継続雇用者に対する適用年度(当期)の給与等の支給額です。

・前事業年度(前期)及び適用年度(当期)の全ての月分の給与等の支給を受けた国内雇用者である
・前事業年度及び適用年度の全ての期間において雇用保険の一般被保険者である
・前事業年度及び適用年度の全てまたは一部の期間において高年齢者雇用安定法に定める継続雇用 制度の対象となっていない

※5 継続雇用者比較給与等支給額とは継続雇用者に対する前事業年度(前期)の給与等の支給額です。

税額控除される金額

税額控除される金額は下記の金額です。

雇用者給与等支給額(※1)から比較雇用者給与等支給額(※3)を控除した金額の15%を税額控除します。ただし、調整前法人税額(個人事業主の場 合は調整前所得税額)の20%が上限です。

簡単にまとめると

①2年間継続して働いている雇用者(雇用保険の一般被保険者)に対する給与等の支給額の総額が、前期と比べて1.5%以上増加している場合

②当期の給与等支給額(役員や特殊関係人に対するものは除く)から前期の給与等支給額を差し引いた金額の15%相当額を税額控除する。(ただし法人税もしくは所得税の20%が上限)

ということです。

とにかく継続雇用者の判定は単純でわかりやすくなりました。そこで立ち止まることなくサクサクと計算を進められると思います。

【編集後記】

KAT-TUN ファンクラブから、夏にツアー開催の速報がきました!

日程の詳細は出ていないのですが、これはすごいことなのです。

相次ぐメンバーの脱退と充電期間などから、メンバーが減り始めてからは2年連続してのツアーができていなかったのですから。

ツアーの終わりの挨拶で「また来年も」と言い続けて、やっとそれが本当になりました!他のグループのファンにはよくわからないかもしれませんが、とにかくこれはすごいことなのです。よかった!

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