猫のいる税理士事務所 河津牧子のブログ

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無料相談でみた 29年分からの医療費控除 

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無料相談でみた 29年分からの医療費控除 

昨日は無料相談の当番だったので川崎市幸区役所へ。

行ってみると、領収書添付が不要になった29年分からの医療費控除は、医療費控除の明細書添付にある程度の許容範囲がありました。

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東京税理士会から東京地方税理士会へ

税理士会の所属がかわって初めての無料相談でした。

税理士による確定申告の無料相談は、譲渡所得などの複雑な申告内容のものは受け付けない決まりになっています。

ですので相談者の方の多くは年金受給者か給与所得者、たまに小規模事業者です。

東京会の時は、税理士1人が2人から3人の申告者に対応し①添書類を確認して②記載場所を指示し③添付書類を台紙にはり申告書が完成するように指導するという流れで行っていました。書面申告方の対応です。

東京地方会は基本的に電子申告でした。税理士が書類確認し、派遣された税務署職員がPC作業という2段階です。

当番の税理士は1対1で書類を確認し、源泉徴収票や保険料控除証明書の入力に使用する箇所をまるで囲み赤いクリアファイルにまとめます。入力書類が完成したら、申告者は税務署職員の方へ進みPC入力をしてもらいます。

医療費の領収書添付不要 周知はまだまだ

実際に申告者の対応をしてみると、医療費の領収書添付が不要になったことを知っていた方は全体の4分の1くらいでした。

添付不要と5年間の自宅保存を伝えると、5年間の自宅保存が面倒だという声も多くあり。

確かに面倒ですよね。特に高齢者の方は医療費の領書の枚数も多いですから。家が狭いのにどこに保管しておくんだ?と苦笑いされる方も。

領収書のかわりに添付するはずの医療費控除の明細書 ある程度の許容範囲も

所定用紙でなくても受け付ける

領収書添付のかわりに「医療費控除の明細書」を添付することになりましたが、これは右の所定用紙でなくても受付けてかまわないということでした。

つまりエクセルで作成した明細でも、手書きのものでも、「医療費控除の明細書」と同じ内容が記載されていればそれでよいとのこと。

なので便せんや封筒に記載されていた方は、わざわざ「医療費控除の明細書」に書き直してもらうこはせずに、そのままその便せんや封筒を入力用の書類としてPCのコーナーへ進んでもらいました。

まさかの・・合計金額記入だけでも受付け可

所定用紙以外でもOKというのは、何となく予想できました。

ところが朝一の打合せ後を終えた後に、会場責任者の税理士が「合計額の集計しかしていない方は、医療費控除の明細書に合計額を書いてもらえば受付けるそうです。」と補足を。

ビックリしました。領収書は添付せずに、医療費控除の明細書も合計1行のみでOK。さすがに他の税理士からも「合計額だけでいいの?」との声が。

責任者の税理士は「それで大丈夫だそうです。」と。当番の税理士は私も含め若干苦笑・・・・・入力するのが税務署職員だから、それでいいということなのか???

始まってみると合計額だけしか集計していない方もいたので、伝えられたとおり医療費控除の明細書に合計額だけを記載して、PCのコーナーへ進んでもらいました。(もはや明細書じゃないよね・・・と思いながら・・・)

合計額だけが他でも通じるか?

この合計額の記載だけでOKというのは、おそらく万能なルールではないと思います。

今回は添付書類を税理士が確認し(検算はしていないですが)、税務署職員はPC入力をしているからということでOKにしたという可能性はあるでしょう。

申告書に合計額だけ記載した「医療費控除の明細書」を添付し郵送した場合、それがそのまま何事もなく受付けられるかは疑問があります。

所定用紙を使用しないから不可ということはないと思いますが、病院ごとの明細はわかるようにしておいたほうがよいでしょう。「医療費控除の明細書」を添付するかわりに領収書は添付不要ということですから。

【編集後記】

幸区役所へ着くと、机の上に「税理会」と書かれたウィンドブレーカーが!

事前連絡では税理士バッジ着用とのことだったのに・・・

バッジのついた上着をぬぎ、ウィンドブレーカー着用です・・・・

さながら家電量販店の販売員でした・・・

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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