猫のいる税理士事務所 河津牧子のブログ

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フリーランスは法定調書合計表を提出しなくてよい?かもしれない

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毎年1月末までに提出する「法定調書合計表」。事業を行っていないと、耳慣れない書類です。

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法定調書と法定調書合計表

法定調書とは所得税法などの法律により税務署への提出が義務づけられている資料で、一定の支払いをした時に提出が必要になります。

「給与所得の源泉徴収票」も「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」も法定調書のひとつで、法定調書には60もの種類があります。

法定調書は支払先ごとに作成するのですが、この法定調書の金額をまとめたものが法定調書合計表です。

給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表

法定調書は種類により提出義務者も提出期限も異なるのですが、60種類あるなかの6種類については、1枚の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を作成します。

そしてこの法定調書合計表と添付義務のある一部の法定調書を毎年1月末までに税務署に提出するのです。

一般的に法定調書合計表というと、この「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」をさしている場合が多いです。

記載する6種類の支払い

「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」に記載する金額のもととなる法定調書は下記の6種類です。それぞれに該当する方は法定調書を作成し、金額を法定調書合計表に集計して提出しなければなりません。

①給与所得の源泉徴収票
俸給、給料、賃金、歳費、賞与その他これらの性質を有する給与の支払をする方。

②退職所得の源泉徴収票
法人の役員に対して退職手当、一時恩給その他これらの性質を有する給与の支払をする方。(死亡退職により退職手当等を支払った場合は、相続税法の規定による「退職手当金等受給者別支払調書」を提出することになりますので、「退職所得の源泉徴収票」は提出する必要はありません。)

③報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
外交員報酬、税理士報酬など所得税法第204条第1項各号並びに所得税法第174条第10号及び租税特別措置法第41条の20に規定されている報酬、料金、契約金及び賞金の支払をする方。

④不動産の使用料等の支払調書
不動産等の借受けの対価(家賃や地代など)や、不動産の上に存する権利の設定の対価の支払をする法人と不動産業者である個人の方。

⑤不動産等の譲受けの対価の支払調書
不動産等の譲受けの対価の支払をする法人と不動産業者である個人の方。

⑥不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書
不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払をする法人と不動産業者である個人の方。

該当する支払があるか?ないか?

法人の場合には、たいてい上記6種類にあてはまると思われますので、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の作成は毎年1月の恒例行事?になります。

個人事業者の場合には、いっさい該当するものがなければ提出義務もありません。

フリーランスでひとり仕事で自宅兼事務所という場合には上記6種類の支払いがないということも充分考えられます。フリーランスだからではなく、該当する支払があるのか?ないのか?で考えてみてください。

【編集後記】

JDLから所得税確定申告のバージョンアップがこないのをいいことに、自分の申告の数字をまだまとめきれていません・・・

1月下旬にはリリースなので、昨年はギリギリ1月中に申告した気が・・・今年も1月中には仕上げたいものです。

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