原則は暦年課税で計算する贈与税。
相続時精算課税制度の選択をすると、贈与税の計算方法は、暦年課税とは全く違う計算方法になります。
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相続時精算課税制度とは
相続時精算課税という名称からも想像できますが、この制度のもとで贈与した財産については、相続時に相続財産として持ち戻して相続税を計算し、その相続税から既に支払い済の贈与税を差し引いて精算をするという計算を行います。
適用対象となる者には一定の制限があり、適用を受けるための届出や添付書類も細かく定められています。
適用対象となる者
適用対象となるのは、贈与者、受贈者それぞれの下記の要件を満たす者です。
①贈与者→贈与をした年の1月1日において60歳以上の父母又は祖父母
②受贈者→贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者のうち、贈与者の直系卑属(子や孫)である推定相続人又は孫
適用を受けるための手続き
相続時精算課税を選択しようとする受贈者(子又は孫)は、その選択に係る最初の贈与を受けた年の翌年3月15日(贈与税の申告期限)までに贈与税の申告書に下記の書類を添付して納税地の所轄税務署長に提出しなくてはなりません。
- 相続時精算課税選択届出書
- 受贈者の戸籍の謄本又は抄本その他の書類で、次の内容を証する書類
イ 受贈者の氏名、生年月日
ロ 受贈者が贈与者の推定相続人である子又は孫であること - 受贈者の戸籍の附票の写しその他の書類で、受贈者が20歳に達した時以後の住所又は居所を証する書類(受贈者の平成15年1月1日以後の住所又は居所を証する書類でも可能)
- 贈与者の住民票の写しその他の書類(贈与者の戸籍の附票の写しなど)で、次の内容を証する書類
イ 贈与者の氏名、生年月日
ロ 贈与者が60歳に達した時以後の住所又は居所(贈与者の平成15年1月1日以後 の住所又は居所を証する書類でも可能)
相続時精算課税は、受贈者(子又は孫)が贈与者(父母又は祖父母)ごとに選択できますが、いったん選択すると選択した年以後贈与者が亡くなる時まで継続して適用され、暦年課税に変更することはできません。
贈与税の計算
この制度の適用受ける贈与財産についての贈与税は下記の算式で計算します。
(贈与財産の価額の合計額-特別控除額(※))×20%=贈与税額
※特別控除額の限度は2500万円で、この特別控除額は複数年に渡り利用することができます。
(例)この制度を利用して、1年目:贈与財産の価額は1000万円、2年目:贈与財産の価額は3000万円の場合、それぞれの年の贈与税は下記のようになります。
①1年目 1000万円-1000万円=0 よって税額はゼロ
②2年目 3000万円-(2500万円-1000万円)=1500万円
1500万円×20%=300万円
なお、相続時精算課税を選択した受贈者が、相続時精算課税に係る贈与者以外の者から贈与を受けた財産については、暦年課税の計算をします。
相続時精算課税に係る贈与者が亡くなった場合の相続税
相続時精算課税に係る贈与者が亡くなった時には
①それまでに贈与を受けた相続時精算課税の適用を受ける贈与財産の価額と、相続や遺贈により取得した財産の価額とを合計した金額を基に相続税額を計算し
②その相続税額から既に納めた相続時精算課税に係る贈与税相当額を控除して納付税額を算出します。
この時、相続税額から控除しきれない相続時精算課税に係る贈与税相当額がある場合には、相続税の申告をすることにより還付を受けることができます。
なお、相続財産と合算する贈与財産の価額は、贈与時の価額です。
相続時精算課税制度は得なのか?
相続時精算課税制度を利用した場合、暦年課税の基礎控除110万円にくらべると特別控除額2500万円の方がかなり大きいため、一時的に贈与税を少なくすることは可能です。
しかし長い目で見ると相続税の計算に全て持ち戻されるため、決して得になる制度ではありません。暦年課税で長年に渡って贈与を行ってきた場合よりも、相続税と贈与税の合計が多くなることも充分に考えられます。
大きい金額をまとめて贈与する場合には贈与税を少なくはできますが、いったん選択すると暦年課税には戻すことができないため、適用は慎重に検討する必要があります。
【編集後記】
三菱UFJ銀行になりましたね。
ひと頃は銀行の合併がさかんで、銀行名も頻繁に変わっていた記憶がありますが、ここ最近はあまりなかったような気がします。
私のキャッシュカードは「さくら銀行」のままです(笑)どこでも問題なく使えますよ。