2か所で給与をもらっている場合には、どの方法が一番シンプルでわかりやすいでしょうか?
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扶養控除申告書はどこで提出する?
2か所以上でお給料をもらっている方も、この時期になると勤務先から年末調整の書類をもらってくると思います。
この時によく間違えてしまうのが「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出。この「給与所得の扶養控除等申告書」は、主として働いている勤務先1カ所にしか提出することができません。
従ってパートやアルバイトを掛け持ちしているような場合には、メインで働いている勤務先以外には、他にメインで働いている勤務先があることを伝えて「給与所得者の扶養控除等申告書」は提出しないのです。
「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出したメインの勤務先から支払われるお給料は下記のように計算されます。
- 給与支払時の源泉徴収税額は税額表の「甲蘭」で求めます。
- 年末調整の対象となる人に該当する場合には、年末調整の計算を行います。
メインの勤務先以外のお給料はどう取り扱われるのか?
「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していない勤務先からのお給料については、大きくわけて2つの取扱いがあります。
①従たる給与についての扶養控除等申告書の提出がある場合
「従たる給与についての扶養控除等申告書」は、2か所以上の勤務先から給与の支払を受ける人で、メインの勤務先から支給される給与の年額(給与所得控除後の給与等の金額)が次の(1)と(2)の金額の合計額に満たないと見込まれる人が、メインの勤務先以外の給与の支払者のもとで、配偶者(特別)控除や扶養控除を受けるために提出するものです。
(1) メインの勤務先から支給される給与につき控除される社会保険料等の額
(2) その人の障害者控除額、寡婦(寡夫)控除額、勤労学生控除額、配偶者(特別)控除額、扶養控除額及び基礎控除額の合計額
この「従たる給与についての扶養控除等申告書」を提出した場合、その勤務先から支給れるお給料は下記のように計算されます。
- 給与支払時の源泉徴収税額は税額表の「乙蘭」(※)で求めます。
- 上記で求めた税額から「従たるの給与についての扶養控除等申告書」に記載された控除対象扶養親族など一人につき、月額表を使うの場合には1,610円、日額表を使うの場合には50円、を差し引きます。
- 年末調整の計算は行いません。
※同じ給料の金額でも、乙蘭の税額の方が、甲欄の税額よりも多くなります。
②従たる給与についての扶養控除等申告書の提出がない場合
「従たる給与についての扶養控除等申告書」を提出がない場合、その勤務先から支給れるお給料は下記のように計算されます。
- 給与支払時の源泉徴収税額は税額表の「乙蘭」で求めます。
- 年末調整の計算は行いません。
実務上はどういうケースが多いのか?
2か所以上のお給料をもらっている場合、メインの勤務先で「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出し、それ以外の勤務先では特に何も提出をしないケースがほとんどです。
実際に、私も「従たる給与についての扶養控除等申告書」を提出している人を見たことがありません。
また会社の経理でも「従たる給与についての扶養控除等申告書」がどういう場合に提出できるのかなどを、きちんと把握できているところは少ないと思います。
基本的に2か所以上の給与の場合には確定申告が必要になりますので、メインの勤務先以外では「乙蘭」で計算した税額を天引きしてもらい、確定申告で全て合算して精算するのが一番シンプルでわかりやすいのではないかと思います。
【編集後記】
昨日からニュースは日産自動車でもちきりですね。
上場会社なので有価証券報告書はIR情報で簡単に確認できます。確かに昨年度の役員報酬には735百万円との記載がありました。
それにしても、上場会社は内部で何重にもチェックが入り、最終的に監査法人の法定監査も入るのに、こんなことが起こるのですね・・・
まだまだ明らかにされていないことだらけのようですが、何をどうやったらこのようになるのかは、今後注目していきたいと思います。