税金の支払いは誰にとってもあまり喜ばしいものではありません。それでも決まりなので支払いをするからには、経費には計上したいと思うもの。
しかしあらゆる種類の税金が経費になるわけではありません。
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個人の場合
経費にならない税金
- 所得税
- 都道府県民税、市町村民税
- 加算税、加算金、延滞税、延滞金、過怠税
- 罰金、科料
個人の確定申告書を思い浮かべてみてください。左側の欄で所得金額を計算し控除額を控除し、その金額をもとに右側の欄で税額を計算します。
所得金額をもとに計算しますので、事業所得を計算する段階で所得税を経費として差引いてしまうと、課税のベースがおかしくなってしまいます。
従って事業所得の計算上、所得税は経費として差し引かないのです、住民税(都道府県民税、市町村民税)も同じように所得をベースに計算しますので、経費にはなりません。
経費になる税金
- 個人事業税
- 消費税(税込経理を採用している消費税の課税事業者のみ)
- 固定資産税
- 不動産取得税
- 自動車税
- 印紙税
- 登録免許税
など。
個人事業税以外は、事業に関連するもののみです。税目が上記のものでも、事業に関連のないものは経費になりません。
法人の場合
経費にならない税金
- 法人税
- 地方法人税
- 都道府県民税、市町村民税
- 加算税、加算金、延滞税、延滞金(地方税の納期限の延長に係る延滞金は除きます。)、過怠税
- 罰金、科料
法人税や住民税(都道府県民税、市町村民税)を経費として差し引かないのは、所得税と同じ考え方です。
会社の利益の金額をもとに法人税を計算しますので、先に経費として差し引いてしまうと課税のベースがおかしくなってしまいますので。
経費になる税金
- 事業税
- 事業所税
- 消費税(税込経理を採用している消費税の課税事業者のみ)
- 固定資産税
- 不動産取得税
- 自動車税
- 印紙税
- 登録免許税
- 利子税、延滞金(地方税の納期限の延長に係るもの)
など。
経費に計上する時期
事業税
個人事業税は毎年8月と2月の2回に分けて納付をしますが、支払時の経費となります。
法人事業税や事業所税は、申告書を提出した事業年度の経費になります。
消費税
申告書を提出した年または事業年度の経費になるのが原則です。
ただし個人事業者または法人が、その年又は事業年度に未払金経理をして、消費税を経費に計上した場合には、その処理が認められます。
固定資産税など
不動産取得税、自動車税、固定資産税、などの賦課課税方式の税金についていは、賦課決定のあった年または事業年度の経費になります。
固定資産税だと4月の初旬、自動車税なら5月の初旬に納税通知書と納付書が届くと思いますが、これが賦課決定の日です。
ただし納付の日の経費に計上した場合には、その処理が認められます。
自動車税だと納付は1回なので、賦課決定日と支払日にあまり差はないのですが、固定資産税を4回に分けて払う場合には、賦課決定日と支払日にかなりの差が出ますので、その年または事業年度の経費の金額にも違いが生じます。
利子税、延滞金
利子税や地方税の納期限の延長に係る延滞金は、納付した事業年度の経費になります。
ただし、その事業年度の対応する金額を未払金に計上したときは、これらを経費に計上した場合には、その処理が認められます。
【編集後記】
スタジオ用のシューズは、ひと夏を超えると汚れや消耗が目立つようになります。
今年は特に暑かったから、白いシューズなどは汗じみが目立つ・・・
そしてこういう時期に新しいモデルが発表される。
これも消費者の行動パターンをよんでのことなのでしょうか?
のせられているか・・・?と思いつつも、最近やたらとシューズをさがし始めています。