平成29年分の所得税から従来の医療費控除の他にセルフメディケーション税制が創設されました。
またこれまで書面提出の場合に添付していた医療費の領収書原本も提出不要になります。
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従来の医療費控除
計算方法はこれまでと変わらない
従来の医療費控除の計算はこれまでと変わりありません。
その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合に、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。
医療費控除の対象となる金額は下記の算式で計算します。
支払った医療費の額ー保険金などで補填される金額ー(10万円または総所得金額×5%のうちいずれか少ない金額)=医療費控除の金額(最高限度200万円)
ご存知の方も多いでしょうが、「自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族」なので同一生計の家族分は合算できます。
この時扶養親族なのか否かは問われません。従って家族の中で一番所得の多い方、つまり税率の高い方に医療費控除の計算を集約した方が還付される税金は多くなります。
変更点は領収書の提出不要
変更になる点は添付書類です。領収書原本の提出が不要になります。
書面申告の方が医療費控除の適用を受ける場合これまでは医療費の領収書を提出していましたが、平成29年分からは医療費控除明細書のみを提出し、医療費の領収書は自宅で5年間保存することになりました。
また健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」などを添付すると明細の記入を省略できるようになりました。
ようやくですね。以前は「医療費のお知らせ」だけを持っていらした方に「医療費控除は領収書の原本が必要なんですよ。」とよく説明したものです。
これが平成29年分以降の医療費控除の明細書です。
「1の医療費通知に関する事項」の部分には健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」の金額を記載し、「医療費のお知らせ」を添付します。(明細記入は必要ありません。)
「2の医療費(上記1外)の明細」に上記1以外の支払い内容を記載します。領収書1枚ずつではなくて、人ごと及び病院ごとにまとめて記入することができます。
セルフメディケーション税制
制度の概要
平成29年分の所得税から医療費控除の特例としてセルフメディケーション税制が創設されました。
健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っている方が、平成29年1月1日以後に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために特定一般用医薬品等購入費を支払った場合には、一定の金額の所得控除(医療費控除の特例)を受けることができます。
控除額の計算方法
セルフメディケーション税制による医療費控除額は下記の算式で計算します。
実際に支払った特定一般用医薬品等購入費の合計額ー保険金などで補填される金額ー1万2千円=医療費控除額(最高限度8万8千円)
適用を受けられる方
セルフメディケーション税制の適用を受けられるのは、適用を受けようとする年に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として「一定の取組」を行っている居住者です。
誰でも対象となるわけではなく、普段から健康に気を使っている方を対象としているわけです。
一定の取組とはインフルエンザワクチンの接種や定期健康診断の受診などで具体的には下記のものです。
- 保険者(健康保険組合、市区町村国保等)が実施する健康診査【人間ドック、各種健(検)診等】
- 市区町村が健康増進事業として行う健康診査【生活保護受給者等を対象とする健康診査】
- 予防接種【定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種】
- 勤務先で実施する定期健康診断【事業主検診】
- 特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導
- 市町村が健康増進事業として実施するがん検診
そして一定の取組を行ったことを明らかにする書類の提出も必要になります。インフルエンザワクチンの場合には領収証(原本)、検診や健康診断の場合には結果通知書(コピー可で健診結果部分は不要 )を証明書類として提出します。
この証明書類の詳細は厚生労働省のホームページで調べたのですが、結果通知書はコピーで可というのは当然かと。原本を提出してしまう人はいるのでしょうか?
特定一般用医薬品等購入費とは
特定一般用医薬品等購入費とは、医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から、ドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)の購入費をいいます。
要は病院にかからずに、ドラッグストアで購入した一定の医薬品が対象です。
セルフメディケーション税制の対象となる商品には、領収書等に「★印」などセルフメディケーション税制の対象商品である旨が表示されているようです。
またスイッチOTC医薬品の具体的な品目一覧は厚生労働省ホームページに掲載されていますので、こちらも参考にご覧ください。→セルフメディケーション税制対象品目一覧
普段購入しているような薬がかなり対象になっています。自宅にある医薬品を調べてみたら、ロキソニンとボルタレンが対象品目でした。
セルフメディケーション税制の明細書を提出
セルフメディケーション税制も従来の医療費控除と同様に明細書の添付が必要になります。領収書も従来の医療費控除と同様に自宅で5年間保存します。
「1の 申告する方の健康の保持増進及び疾病の予防への取組」の欄には一定の取組の内容と、証明書類の発行者を記載します。
健康診断やインフルエンザワクチンの金額自体は控除対象にはなりませんのでご注意ください。
「2の 特定一般用医薬品等購入費の明細」に特定一般用医薬品等購入費の支払い内容を記載します。こちらも領収書1枚ずつではなくて薬局ごとにまとめて記載することができます。
従来の医療費控除とセルフメディケーション税制は選択適用
従来の医療費控除とセルフメディケーション税制はどちらか一方の選択適用で、重複して適用を受けることはできません。
どちらの制度が控除額が大きくなるのかを試算したうえで、選択を行ってください。
また確定申告書を提出したさいに選択した従来の医療費控除又はセルフメディケーション税制は、その後において更正の請求や修正申告を行う場合にも、当初の申告と同じ制度を適用しなければなりません。
当初の申告でセルフメディケーション税制を選択したが、その後に高額な医療費の領収書が見つかり従来の医療費控除で計算した方が控除額が多くなったという場合でも、従来の医療費控除を選択して更正の請求を行うことはできません。医療費の集計もれによる選択間違いにはくれぐれもご注意ください。
【編集後記】
ようやく自分の申告の準備をしています。
危うく「税理士の不養生」になりそうだったので、自分への戒めのように前回と今回は所得税の確定申告に関するテーマにしました。