簡易課税を選択した場合の「みなし仕入率」は、事業者の営む事業の種類ごとに定められていますが、複数の事業を営んでいる時にはこのようになります。
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簡易課税の原則を確認しよう
事業者が納める消費税の金額は下記の算式で計算します。
①売上に係る消費税ー②仕入に係る消費税
この②仕入に係る消費税を実際の金額ではなく、簡便的な方法で計算するのが簡易課税制度です。
簡易課税の場合、②仕入に係る消費税は売上に係る消費税(売上値引き等にかかる消費税を控除した後の金額)にみなし仕入率を乗じて計算します。
みなし仕入率は事業の区分の応じ、下記の6つにわかれています。
第一種事業(卸売業)90%
第二種事業(小売業)80%
第三種事業(製造業等)70%
第四種事業(その他の事業)60%
第五種事業(サービス業等)50%
第六種事業(不動産業)40%
2種類以上の事業を営む場合
2種類以上の事業を営む場合の仕入に係る消費税の計算は、下記の原則法もしくは簡便法で計算します。
原則法
[例]卸売業と小売業を営んでいる事業者
仕入に係る消費税額=(売上に係る消費税ー売上値引き等にかかる消費税)×A
A=(卸売業の売上に係る消費税額×90%+小売業の売上に係る消費税額×80%)÷売上に係る消費税
簡便法
次のいずれにも該当しない場合は、簡便法の算式により計算しても差し支えありません。
- 貸倒回収額がある場合
- 売上値引き等がある場合で、各種事業の売上に係る消費税額から、それぞれの事業の売上値引き等に係る消費税額を控除して控除しきれない場合
[例]卸売業と小売業を営んでいる事業者
仕入に係る消費税額=卸売業の売上に係る消費税額×90%+小売業の売上に係る消費税額×80%
特例
下記に該当する場合には、それぞれに定める特例が認められています。
2種類以上の事業を営む事業者で、1種類の事業の課税売上高が全体の課税売上高の75%以上を占める場合
その75%以上を占める事業のみなし仕入率を、全体の課税売上げに対して適用することができます。
3種類以上の事業を営む事業者で、特定の2種類の事業の課税売上高の合計額が全体の課税売上高の75%以上を占める場合
その2業種のうちみなし仕入率の高い方の事業に係る課税売上高については、そのみなし仕入率を適用し、それ以外の課税売上高については、その2種類の事業のうち低い方のみなし仕入率をその事業以外の課税売上げに対して適用することができます。
[例] 卸売業→売上の40% 小売業→売上の35% 不動産業→売上の25% の場合
卸売業の売上に係る消費税額:みなし仕入率90%を適用
小売業と不動産業の売上に係る消費税額:みなし仕入率80%を適用
会計ソフトを活用する
実務上、消費税の計算は会計ソフトを使用する場合がほとんどです。
手書きの帳簿やエクセルでまとめることも不可能ではありませんが、会計ソフトを使用した方が計算も早くて正確です。
消費税の設定を簡易課税にして、売上項目の入力時には消費税の課税区分に事業の区分が追加されます。この入力が正確であれば、上記のような計算は自動で行われます。どのメーカーでもだいたい同じような設定ではないかと。
簡易課税のみならず、消費税の課税事業者になるのであれば、日常の経理には会計ソフトを使用をおすすめします。
【編集後記】
ツアーがスタートしたにも関わらず、日程調整中で未定になっていたEXILEの東京公演が決定しました!
野球の順位がほぼ決まってきたので、東京ドームの利用可能日が確定したのだろうと思います。
今週早速エントリー開始です。分担して申し込むので、全日程確保を目指します。