お年玉付年賀葉書の当選番号が発表されました。1等は現金でも受け取れますが、この当選金に税金はかかるのでしょうか?
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宝くじと同じ?・・・ではない
宝くじの当せん金に所得税がかからないのは有名な話です。
これは「当せん金付証票法」という宝くじの販売などについて定められた法律の中で規定されています。
当せん金付証票法の第13条「当せん金付証票の当せん金品については、所得税を課さない。」これが根拠条文です。
ひとつ付け加えると、ここで課さないとしているのは所得税です。法人税については記載されていません。もちろん法人税法上でも租税特別措置法上でも法人が受け取った宝くじの当せん金に法人税を課さないなどという規定はありません。
つまり法人が宝くじの当せん金を受け取ると、その金額は法人の収入の金額に算入されて、法人税もかかってしまうわけです。
話が横道にそれましたが、それではお年玉付年賀葉書の当せん金は宝くじと同じ扱いなのか?答えは「NO」です。
当せん金付証票法で所得税を課さないとしているのは、当せん金付証票つまり宝くじの当せん金品のみです。
所得税法上はどうなる?
お年玉付年賀葉書の当せん金は、所得税法上一時所得となります。
一時所得の計算方法は
総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(50万円)
で計算します。
1等の当せん金は30万円ですので
30万円-62円(年賀はがき代金)-50万円<0
従って結果的には税金はかからないことになります。同じ税金ゼロでも、宝くじとお年玉付年賀葉書の当せん金では、計算根拠が違うのです。
万が一(ないとは思いますが・・・)1等の年賀葉書が2枚あった場合には
30万円×2-62円-50万円=9万9938円
この金額の1/2が所得税を計算する上での所得金額に合算されるので
9万9938円×1/2=4万9969円
4万9969円のみ所得税の課税の対象になります。
法人が当選するとやはりそのまま課税の対象
年賀葉書の場合、法人が当選するということもあるのではないでしょうか?
このような場合には、もちろん当せん金が法人の収入金額に算入され、全て法人税の課税の対象となります。
ちなみに少額の当せん品はどうなるかというと?
2等「ふるさと小包」
小包はそのまま取引先のお年賀にしたとすると
交際費 ××× / 雑収入 ×××
3等「切手シート」
切手はそのまま会社用として使用したとすると
通信費 ××× / 雑収入 ×××
という処理になります。厳密には。しかし損益を考えるとプラスマイナスゼロですし、この処理をしていないから税務調査で指摘を受けるなんてことはないと思います。
【編集後記】
所得税のプログラムのバージョンアップがきましたというか、きてしまいましたというか・・・
お客様の書類が来る前に自分のものを片付けなくては。
もうバージョンアップがきていないことを言い訳にできなくなりました・・・