猫のいる税理士事務所 河津牧子のブログ

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神社のお守りに消費税がかからないのは?対価性がないから

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神社で買うお守り。税法上は物自体を購入しているとは考えません。

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法人税法基本通にこんな規定がある

法人税法基本通達15-1-10では「宗教法人、学校法人等の物品販売」についてこんなことを定めています。


宗教法人におけるお守り、お札、おみくじ等の販売のように、その売価と仕入原価との関係からみてその差額が通常の物品販売業における売買利潤ではなく実質は喜捨金と認められる場合のその販売は、物品販売業に該当しないものとする。ただし、宗教法人以外の者が、一般の物品販売業として販売できる性質を有するもの(例えば、絵葉書、写真帳、暦、線香、ろうそく、供花等)をこれらの一般の物品販売業者とおおむね同様の価格で参詣人等に販売している場合のその販売は、物品販売業に該当する。

何を言っているのかというと

①お守り、お札、おみくじなどは、実質神社に対する寄付と認められるため物品販売業に該当しない。

②絵葉書、写真帳、カレンダー、線香、ろうそく、供花など、宗教法人以外の者が物品販売業として販売できるものは物品販売業に該当する。

ということです。

そうなると消費税は?

消費税の課税の対象は

①国内において
②事業者が事業として
③対価を得て行う
④資産の譲渡等

ですが、神社の販売するお守りなどは法人税法基本通からすると、対価性がないということです。

従って課税の対象の要件を満たさないことから、神社の販売する「お守り、お札、おみくじなど」は消費税法上は不課税の取引となり、その金額に消費税はかからないのです。

ただし「絵葉書、写真帳、カレンダー、線香、ろうそく、供花など」は対価性のある物品販売業に該当することから、神社で販売しているものも消費税の課税の対象となります。

ネットで販売しているものは?

神社の酉の市で販売している熊手も、お守りなどと同様に神社の寄付と認められるもののひとつです。

「商売繁盛」という熊手を毎年飾っているという会社もあるのではないでしょうか?

そんな熊手、最近ではネット通販でも販売しているのですね。神社祈祷済と記載しているものもありました。

販売元を見てみると、普通の法人です。個人事業者かな?という商店も。つまり神社が直接通販を行っているわけではないようです。

そうなると宗教法人への寄付と認められるというわけではなくなります。物が同じでも、一般の事業者が行う物品販売業に該当し、消費税法上も対価性があるということになり、消費税の課税の対象にもなるわけです。

実際にネット通販のページ上では、税抜き価格と税込み価格の表示もされていました。

どこから購入したかによって、経理処理もかわってくるのです。

【編集後記】

久しぶりにスキー場の積雪情報を見てみました。

積雪量が少ないですね・・・とくに本州は厳しい・・・

私が大学生で毎年スキー場にアルバイトに行っていたころは、12月前半は雪が少なくても、クリスマスあたりでかなり雪が降り、年末年始は無事お客さんを迎えられるということが多かったです。

この連休でスキー場に雪が降ると良いのですが。

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